【社労士の職業倫理】令和2年度

こんにちは! 社会保険労務士srです。
先日、今年の「倫理研修テキスト(別冊)」が送られてきました。

特定社会保険労務士試験にも「倫理問題」出題されるのですが、
それとは違う「職業倫理」があります。
その部分を中心にまとめてみました。

社労士に求められる職業倫理1

1 不適切な広告や情報発信

現在は、インターネット社会ですから、ブログ、HP、SNS等様々
な方法で、不特定多数の人に情報発信できます。
下記のような広告、情報発信は「職業倫理」に抵触します。

・問題社員は、うつ病に罹患させて退職に追い込みましょう。
・厚労省のモデル就業規則は、そのまま使うと労働者の思うつぼ!

・労働時間を変えず、残業時間だけ大幅削減する方法教えます!
・合法的に社会保険料を節約する方法教えます。

・障害年金、必ずもらえる診断書を医師に書かせる方法。
・100%会社側に立って労働者と戦います!
・どんな時でも労働者の味方になります!

・監督署の調査に対抗します!

赤字の部分は、現実にはそのような社労士さんがいらっしゃいますが、
僕は「社労士は、法に則った中立的な立場をとる」、と思っています。
(社労士法 第1条の2)

社労士に求められる職業倫理2

2 業務委託契約時の不備によるトラブル対応

今年度から新しく追加されました。(NEWという印が付いています)

着手前に、あらかじめ報酬額の算定に方法等を示さないことで、トラブル
事例が増えたためです。
特に、新型コロナウィルス感染症対策に関する助成金の申請において、
トラブルが急増し、厚労省から指摘を受けています。

僕は、実質的には、今年開業なので基準もなくイメージなかったの
ですが、何とか「(顧問)報酬額表」を作成しました。
社労士法施行規則第12条の10に、義務規定として定められてますし。

助成金や給与計算は、積極的に受任しないつもりですが、定型的な
ものは作成しようと思っています。

また、契約の解除も問題として、指摘されています。
顧客とのトラブルが発生した際に、社労士側から一方的に契約が解除
された事例らしいです。

「報酬額表」とともに、「(業務委託)契約書」もきちんと作成する必要があります。
盛り込む条項に、不足が無いよう気を付けなければなりません。
「(業務委託)契約書」に必要な条項は、

・業務委託の範囲
・契約期間
・業務委託料     ・支払時期および方法
・費用負担等の特約  ・資料等の提示
・守秘義務と個人情報の管理
・反社会的勢力の排除
・再委託について   ・その他

僕の作成した「(業務委託)契約書」は、「反社会的勢力の排除」が抜けていたので、
付け加える予定です。

社労士に求められる職業倫理3

3 助成金不正受給手続等の違法行為

令和2年度で、僕が目にした社労士の懲戒処分のほとんどが、この項目でした。
不足書類の改ざんが、主な事由です。

助成金に対するPRが過ぎると、助成金不支給を顧客に説明できなくなり、改ざん
して支給に持っていこうとするのか、と思われます。

助成金の要件に該当しないのならば、はっきりと説明しなければならないのは
当たり前ですが、できないことになってしまい・・・ということでしょう。

ここは、先に記述した
・不適切な情報発信
は行わず、
・「報酬額表」や「(業務委託)契約書」を着手前に、提示したうえで業務を行う、
という基本を守ることだと思います。

また、助成金に関しては、「助成金を持ってくる社労士が優秀な社労士」と考える
事業主がいることも事実です。
なので、僕は積極的には「助成金」業務は、行わないことにしています。

まとめに代えて

その他にも色々記載はあるのですが、僕が気になった点。注意しなければならない点
は以上です。

しかし、以前のブログでも書きましたが、以前は存在した基準「報酬額表」がないと、
開業しようとする社労士は困ります。
【契約書作成】社労士開業
そして、「報酬額表」を提示することなく、業務に入ってしまう。
「契約書」も一緒です。
この部分は、開業準備している僕が、実際に痛感して苦労しているところです。

この部分は、連合会で、もう少し考えて頂けると有難いし、助かり、職業倫理違反も
減るのでは?と思われます。

最後に、NEWとして追加された、「設例問題」の2です。
これは、開業間もない社労士が営業した結果、既存の顧問社労士の業務を委託された
という事例です。
別の社労士さんが、仕事取っちゃった、ということです。

この設例は、実際に僕が直面しています。僕は、開業間もない社労士です。
設例と違うのは、積極的には営業はしていない、ということですが、結果は同じです。

実際には迷ったのですが、お客様が、僕を評価してくれる以上に、既存の社労士に不満を
持っている、十分なサービスが提供されていなく困っている、ということで受任することに
しました。
でも。それだけではいけないと思い、「報酬額表」を作成し、基準価格で受けさせて頂き
ました。 決してプライスダウンにはなっていない、むしろアップになったかもしれません。

現実はそんなに甘くないし、綺麗毎だけでは済まないことも重々承知していますが、僕は
「職業倫理」を守って業務を行う、社会保険労務士でありたいと思っています。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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