こんにちは! 社会保険労務士srです。
育児・介護休業法施工規則等の改正があり、令和3年1月1日より対応必要な
部分について、お知らせしようと思います。
あまり、周知されていなくて、対応どころか改正自体知らない企業も
多いようです。
概要
改正前
・1日の所定労働時間が4時間を超える労働者は、子の看護休暇及び
介護休暇を半日単位で取得することができる。
改正後
・すべての労働者は、子の看護休暇及び介護休暇を時間単位で取得
することができる。
参考として、厚労省のリンクです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
言葉的にわかりにくいと思いませんか?
それは、「できるようになります」の言葉です。
義務なのか? 努力義務なのか? 配慮なのか?
就業規則等の改正のも関与することなので、当局に確認したところ
「義務です、わかりにくくて問い合わせ多いのです」って。
ご存じなかった企業の方、令和3年1月1日からです。
急ぎ対応しましょう。
対応(やるべきこと)
1 就業規則の改定
この規定を就業規則本則に規定しているか、又は育児・介護休業規定
として、別途設けているかの違いはあるかもしれませんが、規定され
ている箇所を改定します。
おそらく現状では、「・・半日単位で取得することができる」となって
いる箇所を、
子の看護休暇(介護休暇)は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻
まで連続してできることができる。
となります。
厚労省の推奨として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮を、と
言っていますが、配慮であり法令で求められていることではありません。
2 労使協定内容の変更
子の看護休暇及び介護休暇について労使協定を結んでいる場合(通常ありです)
も、半日単位を時間単位と改定する必要があります。
注意点
時間単位の場合の時間は、1時間単位です。
2時間単位とかの規定は、違反となります。
逆に、分単位での取得を認める場合は、法を上回る対応なので問題なしです。
その他、詳細は下記、厚労省のQ&Aを参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
時間単位の年次有給休暇を採用している企業は、取り組みやすいと思います。
いずれにしても、時間単位の管理は、企業に相当な負荷がかかると思われます。
皆さま、どう思われますか?
ここでは、前回記事にした「勤怠管理システム」が強みを発揮します。
「勤怠管理システム」導入企業は、たぶん規定の改定のみで済みます。
記事のリンクの、下記を参照してください。
【勤怠管理】システム化3
併せて参考にして頂けると、嬉しいです。
本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。
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