こんにちは! 社会保険労務士srです。
以前、僕が取り組んでる下記の課題を紹介しました。
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」です。
この度、無事許可を頂けましたので、第2弾として細かい部分を
記事にします。参考になれば嬉しいです。
許可書の正式名称は「断続的な宿直又は日直勤務許可書」となっています。
因みに厚労省のリンクは、下記になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf
医師の宿日直許可申請
この部分については、以前のブログで記事にしていますので、
今回はまず、申請書類の補足的な説明を中心に紹介します。
前回のブログは、下記になります。
【医師・看護師等の宿日直許可基準】について
1 様式十号許可申請書
この書類の内容自体はそんなに難しくないのですが、僕の場合は
宿直回数の記載で二転三転しました。
宿直回数は、原則週1回なのですが、人員不足の場合は例外的に
週2回まで認められます。この部分を実態に合わせて記載するのか、
あくまで原則に合わせて記載するかで・・・
結果的には、実態に合わせた記載とし、週2回となりました。
2 宿日直者名簿
この書類の大事なところは、通常の賃金の1/3以上になっているか、
です。加えて、日中と同様な労働が発生した場合、割増賃金計算の
基礎となる時給が必要となりますので、その時給設定も必要です。
「そんなの簡単じゃないか」という声が聞こえてきそうですね。
常勤の医師のみであれば難しくないのですが、宿日直に関しては
多くの病院では、アルバイトの医師に依頼しているいう実態があるので、
設定が必要です。
また、労働条件通知書の提示とサインも必要ですので、その部分
でも少々面倒です。(数が多ければ、です)
上記以外の下記については、
3 勤務態様表
4 仮眠施設(宿直室)の内容
5 監視・断続的労働従事者確認書
フォーマットさえ作成してしまえば、そんなに面倒なことはありません。
4は平面図にマーキングでOKですし・・・
労働基準監督官の現地調査
これがあるため「この許可基準のハードルが高い」と考えてしまいます。
僕もそうでしたが、実際はどうだったか・・・・
僕がビビる前に、周囲が大騒ぎでした。
「〇月〇日に、労基が来るって」と。なので、僕は平静を装う役回り
となって、ビビってる暇がありませんでした(笑)。
当日は、院長と僕、宿日直シフト作成の事務担当の3名で臨みました。
まずは、実態の聴き取りです。
監督官は、巡回頻度と巡回ルートを確認したかったようですが、無い
ものは無いと答えるしかありません。
実際、書類は本当に正直ベースで記入していましたので、書類に書いて
ない等のごまかしは一切なかったのです。(当たり前のことですが(笑))
その後、宿直室に移動しての確認作業となりました。
ここでのメインは、宿日直日誌の内容でした。
この日誌も、キチンと記入されていて・・ほとんどが「no call」的な
記載の無い日が多く、たまに看護師への指示内容が記載されている、と
いうものでした。
この頻度が多いと・・・許可にならないのか?など、考えて監督官の
確認を見守っていました。
そんなく、小一時間くらいで(緊張の)調査終了しました。
終了時に、「1週間程度で連絡します」との言葉を残し・・・
そして、3日後くらいで監督官より電話がありました。
不在にしていたので、伝言を聞いた際には「早過ぎる・・・」と思い
つつ、折り返したところ「許可書を取りに来てください」とのこと、
拍子抜けしつつも、翌日監督署に出向き無事許可書を頂くことができ
ました。
まとめに代えて
正直言って、「断続的な宿直又は日直勤務許可書」の仕事をやり切った
ことは、社労士としての大きな自信になりました。
全くわからないなか、参考資料も見つけられず、でも必要に迫られて
チャレンジしてやり遂げた・・・誰もほめてくれませんでしたが、僕は
自分をほめてあげたいです(笑)。
さて、これで嘱託業務でやるべきこと(自分で決めたことです)は、全て
やり切りました。
あとは心残りなく(笑)、完全なフリーランスとしてやって行くため・・・
新規事業に挑戦します。こうご期待☺
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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