【医師・看護師等の宿日直許可基準】について

こんにちは! 社会保険労務士srです。

本日は、今まさに、僕が取り組んでる課題を紹介します。
医師の(病院の)働き方改革に関するもので、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」です。
詳細は、下記厚労省のリンクを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf

僕の実務に沿った説明なので、今回は「医師の宿日直許可基準」が
内容となっています。

労働時間等に関する規定の適用除外

労働基準法第41条が、根拠条文となります。
その適用除外の中にある
「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(労働基準
 監督署長)の許可を受けた者」が、対象となってきます。

労働基準法施行規則第23条に、手続きとして
「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号
によつて、
 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、
これに従事する労働者を、
 法第三十二条の規定にかかわらず、
使用することができる」
とあります。

つまり、「監視又は断続的労働」のなかに「宿直又は日直の勤務で断続
的な業務」も含まれるので、その要件を満たせば、様式十号
によって届出をして監督署の許可を受けてください。
そうしないと、通常の労働時間として扱いますよ。= 時間外、及び深夜
割増し発生しますよ。ということになります。

現実には、救急指定病院ではなく、病床を持つ病院の医師等の宿直が対象
となります。
常態として医療行為が必要でない夜間でも、医療法第16条の規定により
「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」
とされているからです。

医師・看護師等の宿日直許可の基準

では、どのような基準を満たせば許可されるのか?
下記に、その要件をまとめてみました。
医師の宿日直基準について⇒許可を受けた場合、
労働時間規制が適用除外になる

1 下記の条件を全て満たし、夜間に十分な睡眠をとり得ること。
①通常の勤務時間が終了し、その拘束から完全に開放された状態
であること
②宿日直中の業務は、特殊な措置を必要としない軽度又は短時間
の業務に限ること。
・医師が少数の要注意患者の変動に対応するため、問診や診察等
や、看護師等に対する指示、確認を行うこと。
③提示巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機。

1により宿日直の許可が与えられた場合でも・・
2 通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが稀にあっても、
常態としてはほとんど労働することがない勤務であり、夜間に十分
な睡眠をとり得るものである限り、許可は取り消さない。
ただし、通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間については、
労基法上の割増賃金が支払われること。
3 宿日直の許可は、一つの病院であっても職種、業務の種類等を
限って与えることができる。
例えば、医師のみ、病棟宿日直業務のみに限定して与えることが
可能である。
4 小規模の病院、診療所等においては、医師がそこに住み込んで
いる場合は、これを宿日直として取り扱う必要はない。

※病院における医師、看護師のように、賃金額が著しい差のある
職種の者が、
それぞれ責任度又は職務内容を異にする宿日直を行う
場合においては、
一回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの
予定されているすべての
医師ごとにそれぞれ計算した一人一日平均
額の三分の一とすること。

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書

さて、上記要件を満たすことの確認が出来たら、許可申請書を提出
することになります。
許可申請には、則23条による様式十号を使用することになります。

これ見て頂けるとわかりますが、1枚もので非常に簡単な内容となって
います。これ1枚でいいの?と思い、厚労省等のHP調べましたが、何の
記載もありません。
(36協定等のように、記載例も見あたりません)

そこで、所轄の労働基準監督署に問い合わせしたところ、非常に丁寧に
教えて頂けました。結構付属資料添付、場合によっては作成しなければ
なりません。

一応、それも整理してみると下記のような書類が必要となります。

1 様式十号許可申請書

2 宿日直者名簿
・対象者の賃金台帳⇒宿日直手当が同種の労働者の賃金平均額の1/3以上か?
(労働条件通知書)

3 勤務態様表⇒開始、終了時間。その間の巡視、仮眠等の時間帯。

4 仮眠施設(宿直室)の内容⇒面積、設備等わかるもの。

5 監視・断続的労働従事者確認書

最低限必要なもので、このくらいの添付資料が必要となります。
何度も言いますが、規則としては様式十号だけの記載しかありません。

実際に僕が提出するべく用意したものは、1は必須なので当然ですが、
2の名簿と添付書類として、賃金台帳と労働条件通知書
3,4,5は、まとめて1枚の書面としました。

まとめ

許可申請するのに、これだけ情報が不足しているもの・・・今まで僕が
携わったなかでですが、ありませんでした。

ここ数年の働き方改革の一環として、「医師・看護師等の宿日直基準に
ついて」
令和元年7月1日基発0701第8号でその内容が改正されたので
すが、その以前にも昭和24年3月22日基発第352号で規定されていま
した。

しかし、あまり周知されていなく、そのため許可申請している病院が少な
かったのでは?と思えます。

今般の働き方改革で、「病院も例外ではないよ!」としていますので、
各地方の労働局(監督署)で、許可申請の手順を作りつつあるのだと
感じました。

今まで、許可申請していなかったことについて、咎めるより、許可
申請を進めて行くことに注力しているようでした。

僕の場合は、旧病院の分と新病院の分、二つの許可申請が必要で労力
がかかりますが、これも自分のスキルアップと思い取り組んでいます。
もし、追加情報あれば、ブログ上でわかるようにしていきます。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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