【個人事業主完全独立】初めての確定申告2

こんにちは!  社会保険労務士srです。

2月24日に、初めての確定申告…e-Taxにて終了しました。
今回は、前回に引き続きその模様をお届けします(笑)。

僕の確定申告は、下記のような順番で進んでいきました。
青色申告決算書作成 ⇒ 確定申告書作成 ⇒ e-Taxでの申請
これにより、65万円の控除が得られます。

青色申告決算書

この部分が一番時間を要します。
尤も、毎月真面目に入力しておけば、それほどではないのですけど、
僕の場合は、2月7日に会計ソフト導入しましたので、1年分を一気
に入力したわけです。
導入した会計ソフトは、「やよいの青色申告オンライン」です。
(興味のある方は、下記からどうぞ)

1 ネット銀行データを、会計ソフトに取り込む
この部分はガイドがありますので、それに沿って作業すればOK。
僕の事業用の支出は、可能なものは全てネット銀行を利用して
いますので自動で取り込んでくれ、ずいぶん助かりました。
入金は、○○会のみネットを指定できず(会費の引落しも)2つの
銀行取引を手入力しました。

2 取り込んだデータの仕訳を確認、修正入力
取り込んだデータは、AIが推測して仕訳してありますが、初回
なので、かなり修正が必要でした。全工程の中で、最も苦労し
時間が掛かった部分です。
会計ソフトを選ぶ際は、ここのサポート体制が充実していること
が最重要だと思います。少なくとも僕の場合は。
「やよいの青色申告オンライン」の場合は、正直言っていま一つ、
痒いところに手が届くレベルではありませんでした。
一方、ソフトの中にある「仕訳例」などは種類が多く、慣れれば
使い勝手は最高で、しかも記憶されます。初年度苦労しておけば
次年度はかなり楽になると思います。

あと、僕は支払いにクレジットカードではなくデビットカード
使っていたので仕訳は1回で終わりましたので助かりました。
クレジットカードだと、購入時と引落し時の2回の仕訳が必要です。

ネットで購入すると、領収書関係は自分で発行しなければならない
ので、都度発行するべきでした。僕は、発行自体を失念していたので
まとめて発行しました。ネット上での発行期限が限られているものも
有りましたので、別途依頼をかけ発行して頂きました。

あ、源泉徴収税の仕訳もややこしかったです。これは売上計上と
売掛金入金時と2回の仕訳が必要なのも相まって、かなり時間を
食ってしまいました。最終的にはやり直したのですが、この計上
は、売上時のみで良かったようです。

3 青色申告決算書等
ここからは、会計ソフトの出番です。
青色申告決算書に必要な、仕訳帳・総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書
自動で出来上がっていきます。ガイドに沿っての確認作業は必要ですが、
前段階がキチンとできていれば、問題ないと思います。
僕の場合は全くの一人なので、そこも楽だった原因ですね。

出来上がった書類は、ダウンロードして・・・紙での出力して・・・終了!

確定申告書の作成

青色申告決算書ができてしまえば、あとは簡単・・・のはずだったのですが、
落とし穴が💦
源泉徴収税額が合いません。上記2で記載していますが、2重計上になって
いたので、全部直しました。調査と作業で時間食いました。

また、僕の場合今回は給与所得もありましたので、この段階で入力します。
かなり不安に思っていましたが、ソフトの指示に沿って、源泉徴収票の必要
箇所を入力するだけなので、全く問題はありませんでした。

今回は、株式関係はさわっていなかったので(12月には売りたかったのですが
確定申告を考えて・・・こんなに下がってしまいました)、確定申告に関して
は問題なしでした💦

しかし、この部分も会計ソフトの強みで、確定申告書がきれいに出来上がりま
した。あとはダウンロードして・・紙で出力です(笑)。

e-Tax(電子申請)

本来、ここまでできていれば、こここそ簡単に終了するはずなのですが・・・
丸一日費やしてしまいました・・・・・・・・・・
事前にちゃんと準備していたカードリーダーが、マイナンバーカードを読み
取らないのです。初期設定が間違ってるかと思い、何度もやり直しましたが、
エラー表示ばかりです。

最終的には、カードリーダーの不良だと結論付け、当日での完了をあきらめ
ようとしたところ・・・今年から?スマートフォンでの読み取りが可能に。
早速、スマートフォンにアプリ(マイナポータル)入れ、国税庁のHPから
e-Tax手続に進みます。ここで会計ソフトが直接使えなかったのは痛かった
ですが、会計ソフトで作成した確定申告書は取り込めたので、多少工数は
増えましたが・・・・完了‼

まとめ

作業中は、かなり苦労した感があったのですが、
初めての青色申告、初めての確定申告、しかもe-Taxで、これを考えると、
結構すんなりといった方ではないかと思います。
これも会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」がなければ、絶対無理
でしたね、僕の場合はですけど。
そこで、次年度の教訓として、

1 月次ごとに締日を決めて、会計処理を行う
2 領収書(ネット支払いの場合)の発行は、都度行う
3 クレジットカードの使用は、極力避ける

という当たり前のことになりました。
会計ソフトが、このように使えるなら、少なくとも個人事業レベルだと
税理士さん要りませんね。
われわれ社労士も・・・電子申請分野では・・・

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

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