【相談顧問】育児休業関連

こんにちは!  社会保険労務士srです。

僕は社労士として、相談顧問をメインとして業務を始めたのですが、
育児休業関連の相談が相次いだので、まとめてみました。

相談~その1

・育児休業中の社員から、育休終了しても職場には復帰せず退職する、
という申し出があった場合。(当然、育児休業給付受給中)

これは、結構あるケースで、僕も実際に体験しています。
育児休業は、雇用を継続するための制度ですので、そもそも当初から
職場復帰をしないのなら、育児休業給付の対象とはならないのです。
故に、育児休業中であっても育児休業終了時に退職するのであれば、
育児休業終了を待たず退職して頂き、育児休業給付の支給は打ち切り
となります。

具体的には、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間
までは支給対象となり、それ以前のものに対しては返還義務は発生しま
せん。

ここで、文句を言う?従業員もいますが、「不正受給に会社が加担する
訳にはいきませんので」とはっきり伝えるようにしていました。

相談~その2

・育児休業中の従業員が妊娠した。産休との関係はどうなりますか?

産休が優先するので、産前休業が始まる前日に育児休業は終了となります。
難しく言うと、
「次の子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に
現時点で取得している育児休業が終了することとなるため、次の子に係る
育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、
出産日)までの支給となります」

この事例も無いようで、結構あるのですが、初めて聞くとプチパニックに
なってしまうようです。あ、質問された人事担当者がです。

相談~その3

・就業1年未満の従業員は、労使協定で育児休業取得できません。
よって、育児休業給付も受けれないのですよね。

ここは、混乱するところだと思います。説明も難しいのですが、
この場合、会社が労使協定にて育児休業の対象外としても、
育児休業給付の受給資格を満たしていれば、育児休業給付は受給
可能
となります。
あくまでも、雇用が継続されることが前提となりますが・・・

ちなみに、育児休業給付の受給要件は、
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上、が
基本要件になります。(雇用保険の被保険者期間です)
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合で
あっても受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

ただし、有期雇用労働者の場合は、別途要件がありますので注意が
必要です。
それは、「育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が
継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されない
ことが明らかでないこと」

よって、就業1年未満の有期雇用の従業員は、育児休業給付は受給できない
ということになります。

まとめ

実は、上記3つの事例は、僕が「相談顧問契約」して頂いている顧問先への
5月訪問時の相談です。(育児休業に関しての)

その他にも、
・有期雇用労働者の雇止めの件
・コロナ関連で休む従業員の対応
・変形労働制
・60歳定年者の継続雇用の件
と盛り沢山で、説明に2時間30分は掛かりました。

従業員が700名を超える企業なので、日々色々な問題が起こるのだと思います。
内容的には、僕の人事経験の中で実際に対応した事例だったので、実体験を
踏まえた説明ができましたし、業種が違えど、問題が発生するジャンルは、
どの企業も大差ないのだな、と感じた次第です。

「相談顧問」の難しいところは、教科書に書いてある回答(解答)では、企業が
求めている答えにならないのでははないか?ということだと思います。
やはり実体験に基づいた解決策、落としどころが求められるのでしょう。
僕も多くの失敗、苦労もしてきましたから(笑)。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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