こんにちは! 社会保険労務士srです。
コロナ禍の中、3年の技能実習が終了しても本国に帰国
できない外国人が、特定技能の試験に合格して在留資格
変更して引き続き日本で就労するケースが増えています。
開業を控えた昨年から、特定技能には大変興味があって、
事業の一つとして考えてました。
この辺りは、昨年のブログで記事にしていますので、そちら
の続編みたいな感じになります。
【特定技能】1
対象たなる外国人(コロナ禍の特例)
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった
技能実習生等に対する雇用維持支援となっています。
①新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難
となった技能実習生
(・採用内定を取り消された留学生等)
②技能実習を修了し,帰国が困難な元技能実習生
注目されているのは、この②の外国人の方々です。
少なくとも3年間の日本の企業での就労経験がありますので、日本語、
日本の習慣はそれなりにわかっています。
通常の場合、ほとんどの方が面接時には日本語がわからないので、面接
にはなりません。でも、その面接で採用を決め、そこから数か月かけて
日本語等を学習して入国してくることになります。
一種のカケのようなもの、と言ってもいいかもしれません。
その部分がないので、当然注目されますね。
僕も採用側として、数名の面接に立ち会いましたが、面接になりました(笑)。
このような外国人の方々に継続した就労を可能とするため、試験の合格等
要件はありますが、日本に居ながら「技能実習生⇒特定技能」への移行を
可能としたのです。
また、一定の要件の下,試験合格までの間、或いは合格後の就労までの手続き
等の期間の生活のために、特定産業分野において在留資格「特定活動」を付与
し、就労も可能とされました。
詳細は、出入国管理局の資料をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006140.pdf
何ができるのか?
事業としては、このような特定技能(技能実習生からの移行者)の方を
日本企業とマッチングさせ、場合によっては、その後のフォローも任される
ことになります。
「技能実習生」を扱っていた組合が、追加事業として参画するケースが多いです。
士業では、「在留資格」が関わってきますので、行政書士の方が事業展開されて
いるようで、社労士の参画は少ないように感じます。(行政書士とのダブルライセンス
持っている方は別ですが・・)
しかし、外国人であるだけで、労働者としては日本人と同等の扱いなので、賃金決定
も含めた雇用契約、雇用された後の労務状況フォローも必要なため「社労士」の参画
があっても良いと思っていましたが、現状は少ないようです。
僕は、「社労士」の業務分野のほかにも「営業経験」、「文書作成能力」、「業界
経験者」という総合的なことを考えています。
まとめ
昨年、「一緒に事業ができたらいいね」と言われていた方からのオファーだった訳で
すが、コロナの影響で一度は無し、となっていた案件です。
一瞬ですが、「裏切られた」とも思ってしまいましたが、それは僕が勝手に思っていた
ことだった、としました(笑)。
もう少し早くオファーが来ていたならば・・・今の嘱託勤務は継続していなかったかも
しれません。
まあ、それは置いといて・・
やっぱり、自分の経験や能力を頼って頂けるのは非常にありがたいことです。
僕が独立するにあたって掲げたスローガン⁈
『1 自分の好きな分野で仕事をしたい
キーワードは、人事、自由、正義(笑)。
嫌なことはしたくない。
キーワードは、ブラック、束縛、依存。
2 必要としてくれる場所で仕事をしたい
ハードル高いです。僕のスキルがどこまで通用するのか?
怖いですが、必要とされることでモチベーションがMAXになります』
今回の事業の設立者は、外国の方なので日本人の協力者は必要と考え、その一人
として僕を選んで頂けたようです。(スローガンと合致しています!)
ですから、正直言って、うまくマッチングするか不安な部分も結構ありますが、
一歩踏み出したことは確かなので、しっかり行動して行きたいと決意しました(笑)。
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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