こんにちは! 社会保険労務士srです。
少し前に、クライアントさんで問題となりました。
詳細はお話しできませんが、そのため…今月の勉強会のテーマ
となりました。
会社都合か自己都合か?
これを理解するためには、特定受給資格者と特定理由離職者を
学習しなくてはなりません。
人事(労務担当者)は、概要で良いので覚えておきたいものです。
特定受給資格者の範囲(会社都合)
Ⅰ 倒産等により離職
① 倒産
② 大量の離職者がでた
③ 事業所の廃止
④ 事業所の移転により通勤が困難となった
Ⅱ 解雇等により離職(要旨)
① 解雇(懲戒解雇を除く)
② 労働条件が契約時と著しく違う
③ 賃金の1/3超の額が期日まで支払われない
④ 賃金額が85%未満に低下した
⑤ 時間外労働が多かった
(直前6ヵ月で3ヵ月連続して45時間超、1ヵ月で100時間等)
⑥ 職種転換等の場合の配慮欠如
⑦ 3年以上雇用された有期労働契約が更新されなかった
⑧ 契約更新が明示されていた有期労働契約が更新されなかった
⑨ 排斥、冷遇、嫌がらせを受けた
⑩ 退職勧奨
⑪ 使用者の責めに帰すべき休業が3ヵ月以上となった
⑫ 事業所の業務が法令に違反
※詳細は、ハロワーク下記リンクを参照ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
⑤⑥⑦⑧⑨などの理由だとで、嫌気がさして自己都合で退職願を出す、
ということも多くあるような気がします。
しかし、会社都合になるのです。
特定理由離職者の範囲(自己都合だが…)
Ⅰ 雇止め(要旨)
① 有期労働契約の期間満了時に更新されなかった
(条件あり)
Ⅱ 正当な理由のある自己都合退職(要旨)
① 体力不足、心身障害、疾病、負傷、視力、聴力等の減退
② 妊娠、出産、育児等で離職し、受給期間延長措置を受けた
③ 親族の疾病等の看護等、家庭の事情が急変した
④ 親族等との別居生活が困難になった
⑤ 以下の理由で、通勤が不可能又は困難になった
(結婚、育児、事業所の移転、運輸機関の変更、配転等)
⑥ 人員整理等の希望退職者の募集に応じた
こちらも①③⑤などは、単なる自己都合で処理されるケースも多いように
感じます。
特定受給資格者、特定理由離職者の優遇措置
1 基本手当の所定給付日数が増えます。
この優遇措置は、特定受給資格者と
特定理由離職者のⅠ雇止めのみ に適用されます。
通常は、150日がMaxですが、330日がMaxとなりますので、かなりの
メリットとなります。
(下記ハロワークインターネットサービスからのコピーです)
2 給付制限期間の適用がなくなります。
この優遇措置は、特定受給資格者と
特定理由離職者のどちらにも適用されます。
通常は、2~3ヵ月の給付制限期間がありますので、その期間が
ないというのもメリットになります。
まとめ
まず、特定受給資格者か特定理由離職者かの判断は、ハローワークが
行います。
上記に記載した通り、会社都合で又は、自己都合だけど特定理由で優遇措置
か受けられるにもかかわらず、自己都合退職としているかもしれません。
なので、労働者の方は、ハローワークでの手続時に、退職理由を詳細に説明
する等した方が良いと思います。
企業側の人事担当者も、ここまで知識がなく離職票を書く場合が多いので。
逆に、企業側は、特定受給資格者と特定理由離職者の定義をきちんと認識し
適正な処理を心掛けなければなりません。
雇用保険関係の助成金にも影響が出る部分です。
しかし、そういうことではなく職場環境、労働環境が乱れていると思いがけない
ところで、しっぺ返しが来ることを認識するべきでしょう。
時間外3ヵ月連続45時間超なんて良くあることでは・・・・
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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