【契約書作成】社労士開業

こんにちは! 社会保険労務士srです。

大雪の影響が酷く、ブログ更新もままならない状態でした。
その中でも、4月からの契約に向けて契約書を作成していました。
社労士として初めてなので、下記資料を再度読み返しながら・・・

経営理念及び経営方針の明確化

個人事業ですので、すぐには要らないかと思っていました。
しかし、考え方はできています。

「お客様のお困りごとを解決することを、命題とし、信頼を得る」
これが経営理念になると思います。

そのために
「相談(コンサルティング)業務をメインとする」
これが経営方針でしょうか。

経営理念と経営方針は、そう度々変更するものではないですが、
実践してわかることも多くあるはずなので、都度変更や追加は
ありかと思います。

この「運営マニュアル」は概ね、手続き業務で実績を踏みながら、
助成金を手掛け、最終的には(労務)相談業務に取り組んでいく。
となってます。

しかも、相談業務=「3号業務」は、チャンスがあれば取り組んで
いく、となってます。
「1.2号業務」は社労士の独占業務とされているが、「3号業務」は
独占業務ではないからハードルが高い、ということでしょうか?

僕は、この「3号業務」こそが社労士の業務の中核と思っています。
そのために、労務管理分野の法律に精通し、また実務能力を向上させ
るべく努力を怠らない。というか、この部分に興味を感じるし、好き
なのです。

契約書作成に当たって

契約書では、報酬額を明示しなくてはならないのですが、全くイメージ
がわきません。他の社労士の方のHP等にも料金表がありますが・・・

調べてみると、以前は社労士報酬規定なるものがあったようです。
しかし、平成15年に廃止されています。

これを参考にしようと見てみると・・・(抜粋)
顧客従業員50人   80,000円
顧客従業員100人  130,000円
顧客従業員200人  160,000円
となっていました。(因みに300人以上は、別途ご相談)

正直な感想は、「いいお値段」で、これだけの報酬額があれば「食えない」
とか言われないのに、でした。
やはり、しっくりときません。

「1・2号業務」全部請負うとすれば、会社によってはかなりの労力ですので、
妥当かもしれません。
しかし、ある程度の規模になると、事務員さんが数名いて業務しています。
なので、しっくりとこないのです。

ただ、この規定をベースにして、自分の業務範囲、力量等から設定額を決める
ことにしました。顧客に根拠を説明することもできますし。

報酬額表決定

僕の場合は、「3号業務」=人事・労務コンサルティングが主体で、
「1・2号業務」=手続き業務を含まないので、それを差し引いた報酬設定に
しました。

以前のブログでも書いたと思いますが、できる限り現場に入り込んだ相談業務
にしたいので、訪問相談をそこに組み入れました。

また、相談から、社員教育・研修にも発展する可能性がありますので、そこも
別オプションとして設定させて頂きました。

あとは、お客様に合わせた組み合わせで、月の報酬額が決まることになります。
手続き業務は含みませんが、手続きについての指導・助言は含まれています。

できた報酬額表は、A4用紙1枚程度ですが、依頼内容が多くなれば順次追加して
充実させていきたいと考えています。

契約書作成

報酬額表が決定したので、契約書の中身については、そんなに悩むことはありま
せんでした。

あ、題名だけは悩みましたね。
「社労士顧問契約」「顧問契約書」「人事・労務コンサルタント契約」などですが、
どれもしっくりきませんでした。

最終的には、「運営マニュアル」にあったサンプルの形にしました。
委託契約書(相談顧問契約)   です。

文面についても、サンプルは非常に単純だったので、これでいいのか?とも思いましたが、
手続き業務を含まないので、これで良し、にしました。
手続き業務を含む場合は、「個人情報管理」の部分などは必要になると思われます。

あとは、お客様がどのように考えるかです。
色々書きましたが、つい先日、初のお客様に提示したばかりですので・・・
お客様の反応によっては、修正もありと思っています。

という訳で、開業の最初のハードルは・・・超えてはいないですが、目途は立ちました。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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