【高年齢者雇用安定法】改正施行

こんにちは! 社会保険労務士srです。

2021年4月から、企業は従業員が70歳まで働けるような措置を
とる努力義務を負います。

労働力不足の解消もありますが、主たる理由は社会保障の財源
確保のためと思われます。

現行の【高年齢者雇用安定法】

同法では2012年より、65歳までの雇用を確保するため

1 継続雇用制度の導入
2 定年の引き上げ
3 定年制の廃止

いずれかを義務化しています。

大手企業では、定年を65歳に引き上げているところもありますが、
中小企業は、継続雇用制度を導入しているところが多いように感じ
ます。

僕が関係している法人では、継続雇用制度を導入しています。
ただ、就業規則等には詳細な規定はなく混乱が生じていたので、3年
前に規定を改定しました。

経営者は、人手不足を認識しつつも、人件費削減の好機と捉える場合も
あります。
60歳超えても65歳まで継続雇用する代わりに、給与を下げる、賞与の支
給率を下げる等様々です。

行政も、社会保険の財源を確保するために躍起になっていて、実態を見て
いないような気がします。 
そう感じてしまうのは、僕だけでしょうか。

改正【高年齢者雇用安定法】

2021年4月からは、上記1~3までを70歳まで伸ばすことが努力義務になります。

さらに希望する高年齢者には、

70歳まで継続的に「業務委託契約を締結する」か「事業主などが実施する
社会貢献事業に従事できる」制度を導入することも、加わります。

この2つが何のために加わったのか?疑問です。

そして、なぜ「努力義務」なのか?もですね。
年金受給年齢引き上げもセットにしたかったが、それには間に合わなかった
ので、取り敢えず「努力義務」なのでしょうか。
65歳からの支給の特別措置「特別支給の老齢年金」が、継続中のなので、
受給年齢引き上げには、時間が掛かるからかもしれません。

【高年齢者雇用安定法】の問題点

まあ、法律の問題点というか。60歳超の従業員に対する問題点ですね。

僕も、ちょうど60歳になり、社労士として独立開業をしますけど、
多くの方は、勤め先に依存しないといけないのではないかと思います。

「給料が下がっても、65歳の年金受給までは何とか働かなければならない」
ここを逆手に取っているような気がします。

まず、給料を下げるという発想が解せない。
能力、効率、成果、働き方が変わったならば仕方ないけど、59歳時と全く
同じで給料だけ下げるのは不合理ですね。

「高齢者の就業意欲が高い」という統計を政府は出しています。
確かに数字は合っているのでしょうけど、理由を見なければいけません。
経済的に働かざるを得ない⇒就業意欲が高い、としているのです。

だから、他の法制度が追い付いていない。
社会保障の財源と言っている割に、まだ3/4ルールを残している。
501人以上のハードルを、さっさと下げてしまえばいいと思います。

iDeCoは、いまだ60歳までの制度です。
65歳までは義務、そして今回、努力義務と言えど70歳まで就労して
ください、と言っているのにです。
2022年には、65歳まで延長するようだが、遅い。順序が逆ですね。

反対に、行政は、自分たちに都合の良いことばかり並べている。
・働き続ければ、厚生年金が増えるばかりか、65歳から繰り下げれば、
さらに増額する。
・健康保険に加入し続けるとすると、傷病手当金の制度を使える。等々。

非正規社員の権利は、「同一労働同一賃金」で手厚くしようとしている
のに、高齢者雇用については、長く働かせることばかり進めて、その他
のことをごまかしている。
実績と経験が備わっている高齢者雇用にこそ「同一労働同一賃金」を
適用すべきだと思われます。衰えがない限りは、ですが。

そうすることによって、本当に能力があり労働力になり得る高齢者の
就業人口が増えるのです。
そして、その結果として社会保障財源が確保される。

生意気で、浅はかな考え方かもしれませんが、僕にはそう思えてなりません。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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