【衛生委員会の設置】実務シリーズ

こんにちは!  社会保険労務士srです。
今回は、衛生委員会についてです。
設置していない会社も多いように思いますが、
一定の規模の事業所は、必ず設置しなければ
なりません。

その辺りを、実務に即して簡単に解説します。

あ、社労士試験受験者等の学習とは、違った
観点での解説ですので悪しからず。

衛生委員会設置事業所

衛生委員会は、労働安全衛生法第18条により、一定の規模の
事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。

衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上
の労働者を使用する事業場です。(労働安全衛生法施行令第9条)

安全委員会を設置する事業場は、労働災害が起こりやすい業種
や規模によって義務化されていて、対象事業場ではほぼ設置さて
ています。(取引先より確認されることも多いため等の理由も有)

しかし、それ以外の業種では、この種の委員会の意識が低いか
必要性をあまり感じていないため、設置義務すら全く知らない
ということもあります。

常時50人以上の従業員が働いている事業所では、衛生委員会を
必ず設置しなければならないのです。

では、どのように設置していくのか?説明していきますね。

衛生委員会の構成員

どのような人たちが、集まって行う委員会か、ということなん
ですけど、必要な構成員が決まっています。
(労働安全衛生法第18条第2から第4項)

1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場
においてその事業の実施を統括 管理するもの若しくはこれに
準ずる者のうちから事業者が指名した者
⇒社長、工場長など事業場を代表する者か、その代理の地位にある者

2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
⇒衛生管理者試験を受験して合格した者
3 産業医のうちから事業者が指名した者
⇒頼まなくてはいけません(お金もかかります)
4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから
事業者が指名した者
⇒部署、課、科などの管理者など

法律の条文では「なんのこっちゃ」になりますが、読み替えると
⇒で示したした人たちになります。
この中で問題なのは、「2 衛生管理者」だと思います。
「衛生管理者」については、下記リンクを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

色々書いてありますが、大体の企業は、要件に合致した従業員に
衛生管理者試験を受験させることになると思います。
業種によって、第一種と第二種がありますが、第一種の方が、
試験範囲が広く難易度が上がります。第二種で事足りる企業も
多いので、ご安心ください。

試験については、都市部では実施回数が多いので、不合格でも
再チャレンジのチャンスは多くあるのですが、地方都市では、
年に数回(場合によっては1回の県もある)なので、注意して
ください。

基本的には、社内研修の一環として計画的に、常に複数の資格者
を確保しておきたいものです。
ちなみに僕は、以下のリンクにあるような感じで取得しました。
社労士試験後何する?その1~衛生管理者試験

衛生委員会の運営

衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。
当然、議事録必要で3年間の保存が必要です。

上記構成員の「1」の人が議長となりますが、現実には衛生管理者
が仕切ることになります。

大体報告事項を決めておいて、衛生管理者からは事業場全体の状況、
各部署の管理者からは、労働時間や所属社員の健康状態、衛生状態、
職場環境などが報告され、問題点について産業医、事業場代表者か
らの改善指示等があります。それに、産業医の事業場巡回が、加わ
る。実際には、このような内容になることが多いように思います。

一応、衛生委員会の「調査審議事項」は法律で決められていますが
上記のような報告に、必要に応じて加味、追加すればOKです。
念のため、参考条文を下記に記しますので、内容を確認したい方は
みて下さい。

労働安全衛生法 第3章 安全衛生管理体制(第10条−第19条の3)|安全衛生情報センター 

まとめ

その他に、細々したこともあるのですが、まずは設置して委員会を
開催することです。
そのために、委員会規定を実態に即して作成すれば良いと思います。

ちなみに、衛生委員会の設置については、労働基準監督署へ報告の
義務はないのですが、監査とかでは、必ず確認されて指摘事項にな
ります。
指摘されてから、期限を切られて設置するのは大変ですので、事前
に設置することをお勧めします。

多くの会社の代表者は、このように法律で義務付けられている事柄
について、気付かず対応していなくても、アドバイスを受ければ、
対応するべく考えてくれます。
しかし、残念なことに一部の経営者は、それを逃れるすべ(従業員数
の(○○かし)を考えたり、他もやっていないからいいと対応しないのです。

まあ、そのような法律の抜け道を探している経営者の会社は、従業員
のことも大事にしないことも多いように感じます。(僕の個人的な
経験上ですけど)
当たり前のことは、当たり前に対応してほしいと思います。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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