【競業避止義務】実務シリーズ

こんにちは!  社会保険労務士srです。

本日は、以前からずっと気になっていた「競業避止義務」について、
取り上げたいと思います。

競業避止義務とは?

競業避止義務とは、
『労働者が使用者の利益に反する競業行為を差し控えること』

就業規則などで、「在籍中および退職後においても、当社と
競業する企業に就職し、または自ら会社と競業する事業を
おこなってはならない」という規定を目にすると思います。

或いは、入社時や退職時の誓約書に、これと類似する内容を
定めて、労働者に「競業避止義務」を課することも多いです。

在職中はまだしも、退職後も縛りをかけることには問題あり
と思っています。

退職して再就職する場合に、今までの経験とスキルを活かし
て同業他社が再就職の候補になることは、当然のことと思わ
れます。
それを禁止することは、労働者の再就職を著しく困難にしま
すし、そもそも憲法22条で定める「職業選択の自由」を著し
く害する恐れがあると思うからです。

判例による考察

在職中の「競業避止義務」については、かなりの部分が認め
られ、場合によっては懲戒解雇事由にもなり得ることには、
あまり議論はないと思われる。

問題となるのは、退職後であって、前述のように「職業選択
の自由」との関係がでてきます。

仮に、競業避止についての特約或いは誓約書等があったとし
ても、当然に書面通りの効力が認められるわけではない、と
いう立場を取ってます。
その範囲が合理的範囲を超えれば、公序良俗違反となり無効
となることも示唆しています。

代表的な判例(フォセコ・ジャパン・リミテッド事件)等から、
いくつかの要素をもとに、その有効性を判断する傾向にあります。

企業が守るべき利益の具体化を前提として
①制限の時間的・場所的・職種の範囲
②労働者の職務や地位
③代償措置

等を考慮して、決められることになります。

(東京リーガルマインド事件)では、
「競業避止義務違反に対して、使用者は、その特約を根拠として
競業行為を差止め義務の履行を請求することができる。
ただし、競業行為の差止めは、労働者の職業選択の自由を制限
する程度が大きくなるので、使用者の営業上の利益が現に侵害
されるか、侵害される具体的なおそれがある場合に限定すべき」

としていて、僕の考え方と一致しています。

まとめに代えて

あらためて、判例や文献を読んでみて気付かされました。

今までは、退職後の「競業避止義務」はいかに誓約書等があっても
「競業避止義務」は、憲法22条の「職業選択の自由」に反するため、
無効であり、なんの効力も持たない、という極端な考え方を正しい
と思っていました💦

しかし、前述したとおり、いくつかの要素によって判断される、と
いうことがわかった一方で、「秘密保持契約」を具体的にきちんと
結んでおけば良いのでは?とも・・・

これから進んでいくであろう「ジョブ型雇用」になれば、今まで
培ってきたスキル、特に、ある特定の業界で培ったスキルは、仕事
をする上で最大の武器になると思われます。
また、終身雇用が一般的ではなくなるであろう(なくなっている?)
時代では「競業避止義務」ではなく「秘密保持契約」の方が、実態
に合っている感じがします。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
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