こんにちは! 社会保険労務士srです。
本日は、以前からずっと気になっていた「競業避止義務」について、
取り上げたいと思います。
競業避止義務とは?
競業避止義務とは、
『労働者が使用者の利益に反する競業行為を差し控えること』
就業規則などで、「在籍中および退職後においても、当社と
競業する企業に就職し、または自ら会社と競業する事業を
おこなってはならない」という規定を目にすると思います。
或いは、入社時や退職時の誓約書に、これと類似する内容を
定めて、労働者に「競業避止義務」を課することも多いです。
在職中はまだしも、退職後も縛りをかけることには問題あり、
と思っています。
退職して再就職する場合に、今までの経験とスキルを活かし
て同業他社が再就職の候補になることは、当然のことと思わ
れます。
それを禁止することは、労働者の再就職を著しく困難にしま
すし、そもそも憲法22条で定める「職業選択の自由」を著し
く害する恐れがあると思うからです。
判例による考察
在職中の「競業避止義務」については、かなりの部分が認め
られ、場合によっては懲戒解雇事由にもなり得ることには、
あまり議論はないと思われる。
問題となるのは、退職後であって、前述のように「職業選択
の自由」との関係がでてきます。
仮に、競業避止についての特約或いは誓約書等があったとし
ても、当然に書面通りの効力が認められるわけではない、と
いう立場を取ってます。
その範囲が合理的範囲を超えれば、公序良俗違反となり無効
となることも示唆しています。
代表的な判例(フォセコ・ジャパン・リミテッド事件)等から、
いくつかの要素をもとに、その有効性を判断する傾向にあります。
企業が守るべき利益の具体化を前提として
①制限の時間的・場所的・職種の範囲
②労働者の職務や地位
③代償措置
等を考慮して、決められることになります。
(東京リーガルマインド事件)では、
「競業避止義務違反に対して、使用者は、その特約を根拠として
競業行為を差止め義務の履行を請求することができる。
ただし、競業行為の差止めは、労働者の職業選択の自由を制限
する程度が大きくなるので、使用者の営業上の利益が現に侵害
されるか、侵害される具体的なおそれがある場合に限定すべき」
としていて、僕の考え方と一致しています。
まとめに代えて
あらためて、判例や文献を読んでみて気付かされました。
今までは、退職後の「競業避止義務」はいかに誓約書等があっても
「競業避止義務」は、憲法22条の「職業選択の自由」に反するため、
無効であり、なんの効力も持たない、という極端な考え方を正しい
と思っていました💦
しかし、前述したとおり、いくつかの要素によって判断される、と
いうことがわかった一方で、「秘密保持契約」を具体的にきちんと
結んでおけば良いのでは?とも・・・
これから進んでいくであろう「ジョブ型雇用」になれば、今まで
培ってきたスキル、特に、ある特定の業界で培ったスキルは、仕事
をする上で最大の武器になると思われます。
また、終身雇用が一般的ではなくなるであろう(なくなっている?)
時代では「競業避止義務」ではなく「秘密保持契約」の方が、実態
に合っている感じがします。
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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