こんにちは! 社会保険労務士srです。
2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が
義務化されます。⇒【被用者保険の適用拡大】です。
(被用者保険=厚生年金、健康保険等です)
厚労省リンクを参照させて頂きました。https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
2021年4月時点での適用範囲
<2016年10月~>
(1) 週労働時間20時間以上
(2) 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない)
(3) 勤務期間1年以上見込み
(4) 学生は適用除外
(5) 従業員500人超の企業等
(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
上記条件を満たす労働者は、社会保険(厚生年金、健康保険)
の被保険者となる。
<2017年4月~>
500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への
適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする)
※今回は、<2016年10月から>の部分の適用拡大について解説します。
2021年10月からの拡大範囲
<企業規模要件>
上記(5) 従業員 500人超の企業等
→ 50人超規模の企業まで適用範囲を拡大
(2022年10月)100人超規模の企業まで適用
(2024年10月)50人超規模の企業まで適用
従業員数のカウント方法(A+Bの数)
A フルタイム従業員数
+
B 週労働時間がAの3/4以上の従業員数
・従業員数の基準を常時上回る場合、適用対象となる
※直近12か月のうち6か月で基準を上回ると、日本年金機構にて適用
・法人は、法人番号が同一の全企業の合計
・個人事業所は個々の事業所ごとにカウント
<勤務年数要件>
上記(3) 勤務期間1年以上見込み
→ 実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃
(フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用)
※2022年10月施行
対象企業の対応
<要件整理>
(1) 週労働時間20時間以上30時間未満
(2) 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない)
(3) 2か月以上の雇用見込み
(4) 学生は適用除外
(5) 従業員100人超(2022年10月)
従業員50人超 (2024年10月)
<対応>
1 社内周知
(対象となる)従業員全員に確実にいきわたる方法にて!
2 従業員とのコミュニケーション⇒専門家の活用
必要に応じて説明会や個人面談の実施
・社会保険の新たな対象者であること
・社会保険加入のメリット
・今後の労働時間など
↓
※本人が希望すれば労働時間の延長提案
※本人が希望すれば正社員への転換を提案
↓
キャリアアップ助成金の活用
下記のキャリアアップ助成金の対象となり、活用ができるので
今から準備することをお勧めします。
Ⅱ-7 短時間労働者労働時間延長コース
①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、
新たに社会保険に適用した場合()内は大企業の額
1人当たり 225,000円(213,000円)
②労働者の手取り収入が減少しないよう週所定労働時間を延長する
とともに基本給を昇給させ、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり 45,000円(34,000円)
2時間以上3時間未満:1人当たり 90,000円(68,000円)
3時間以上4時間未満:1人当たり 135,000円(101,000円)
4時間以上5時間未満:1人当たり 180,000円(135,000円)
※時限措置延長 令和4年9月末まで
Ⅱ-1 正社員化コース
詳細は、下記リンクから
【キャリアアップ助成金】
助成金の額からすると、やはり正社員化コースが狙いですね。
まとめ
被用者保険適用拡大については、2022年10月からのことなので、多くの
企業では準備に入ってないと推察します。
また、前回の2016年からの適用拡大では、大企業が対象だったので、
それなりの対応が可能だったと思います。
しかし、今回は中小企業になるため対応の不備が懸念されるところです。
おそらく、行政も今後、案内や説明会を実施しての対応強化策を取ると
思われますが、ここは社労士の出番ではないかと思います。
この部分の対応に協力をしながら、顧問或いは助成金代行に結び付ける
良い機会になればと思います。
本日もまでお読みいただき、まことにありがとうございました。
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