社労士登録しよう! 事務指定講習2

こんにちは! 社会保険労務士srです。

前回、社労士試験に合格しただけでは社労士名乗れません。
「合格+2年間の実務経験」が必要だと、お伝えしました。

そして、2年間の実務経験がない場合は、
「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を受講することにより、
その資格要件を満たし、社労士として登録ができるようになります。

事務指定講習には
・通信指導課程 https://sr36blog.com/jimusiteikousyuu1/181/
・面接指導課程
があり、今回は前回(通信教育課程)に引き続き、面接指導課程について
記載致します。

面接指導課程のための準備

面接指導課程は、全国の主要都市でしか開催されません。
時期は、概ね7月~9月ですが、多くは8月に開催されます。
期間は、4日間です。

私の場合は、北陸地区での開催はないので、名古屋・東京・大阪から選択
となります。
勤め人なので、業務の繁閑を考慮して7月10日から7月13日までの東京会場
を選択しました。
(大阪会場にして、「久々に知人と会いたい」と思いましたが、日程的に
厳しかったです。残念)

東京では、複数個所が会場に指定されていましたが、私は「TOC有明」会場
で受講となりました。

ちなみに、宿泊が必要な方は、お早目の予約が必要です。
連泊が必要なので、予約が遅くなると、途中でホテルを変えなければならなく
なるかもです。
特に有明は、ビッグサイト等のイベントで重なると難しくなります。
私は、運よく「ホテルサンルート有明」が予約できました。
会場は、向かいの建物でした。

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あと、「面接指課程」というと、直接の受け答えがあるようなイメージですが、
普通の講習会です。

私はわからず、準備のために参考書等を宅急便で送ってしまいましたが、その
必要はありません。
事務指定講習(面接指導課程レジュメ)と通信指導課程のテキスト(適用編・
給付編)程度で十分です。

 

面接指導課程の内容

4日間の面接指導課程は、9:30~16:30までですが、初日の開始が9:20、
最終日の終了が16:50となっていますので、遠方からの方は注意してください。

遅刻、早退は、まず許されず終了したことになりません。
ご注意を!

先にも書きましたが、面接指導課程=講習です。(以下、講習と表記します)
講習は、各日午前と午後で一科目づつ、東京の先輩社労士が講師となり行われ
ます。
科目は、

・労基、安衛法  ・労災保険法
・雇用保険法   ・労働保険徴収法
・健康保険法   ・厚生年金法
・国民年金法   ・年金裁定請求等の手続き

というように、試験で勉強した内容で区分されています。

教科書的なこと半分、実務上の話が半分といったところで、実務上の話が
面白く、参考になりました。

講師によっては、どのくらい稼げる、とか、年収1,000万まで何年かかる
のか?などの話をされる先輩もいました。

そのような話をして、きっちり開業登録してください。開業ではなくても
勤務・その他で登録してください。とのお誘いにも聞こえましたが、そのように
思ったのは、私だけだったのでしょうか?

課題、宿題が出るかもしれないと勝手に思い込んで、参考書を持ち込んだものの
結局、そのようなことはありませんでした。

東京スカイツリーでも予約しとけば良かった、などと思った次第です、(笑)
でも、朝晩、台場海浜公園までウォーキングして、健康な生活を送っていました。
途中、何かのロケとも遭遇しましたし。

そんなこんなで、最終日に、長かった事務指定講習の終了証が交付され、登録の
説明を受けて終了です。

社会保険労務士試験から約1年、やっと登録資格を得ました。
あとは、地元の県会で登録手続きです。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

 

 

 

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sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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