ついに社労士登録!(開業について)

こんにちは! 社会保険労務士srです。

事務指定講習を修了し、やっと登録申請できることに
なりました。

今日は、登録申請の内容についてお伝えします。

ここで問題発生です。
登録種別についてです。登録には、下記3種類あります。
自分の考えている働き方は、どれに当たるのだろう?

・開業
・勤務
・その他

どの登録にするか

ここについては、ずっと悩んでいて、事務指定講習時に
全国社会保険労務士会連合会にまで、聞きにお伺いしました。

私は、しばらくは勤め人を続ける気でした。
ですが、知人等外部の方の悩みごとの相談には、積極的に関与して
実務経験を積みたいとも考えていました。

「このような場合、どの登録にすればいいの?」
が、わかりませんでした。

相談業務は、社労士法でいう独占業務ではなく、コンサルタント的な
もので、社労士資格者でもなくできるのだから「開業」登録は必要
ない。

また、社労士法人での勤務ではないのだから「勤務」も必要ない。
(担当は人事全般で、人事部門では社労士資格なくてもいい)

でも、社会保険労務士であることは名乗りたい。

じゃあ「その他」かな?が、私の結論だったわけです。

しかし、当時は右も左もわからずでしたし、同じ例はいくつもあるから、
お聞きすれば明確な回答が返ってくるのだろう。
それに、従えばいいのだと・・・

全国社会保険労務士会連合会でお聞きし、そして、事務指定講習会の
講師に聞いてみました。
で、最終的な答えは・・・

「それぞれの都道府県会で異なるかもしれないので、所属の県会で聞くように」

結構、難しい問題だったのかもしれません。

「開業」登録となる

さて、地元に戻り、申請書類を携えて「県会」へ。

社会保険労務士は、事務所を構える地元(都道府県)の県会に所属する
ことになります。
(例えば秋田県なら、「秋田県社会保険労務士会」といった具合です。)

書類を確認していただきながら、どの登録にするか、自分の働き方を説明
すると・・・「ちょうど会長が来ているので、お聞きします」

会長に説明すると、「開業登録だね」。
「社労士法の独占業務ではないコンサルタント業務ですが?」と、私。
「でも、それで報酬が発生するのなら、開業だよ」と、会長。

ま、会長が迷いなく、そう言われるのなら納得するしかありません。
(ディベートしたら勝てそうだったのですが、慣習法的なものに感じたので)
「開業」で登録することになりました。

単純に「他人の求めに応じ報酬を得て行う」場合は、「開業登録」が無難です。

入会時には、新規入会者倫理研修を受けることになります。
その中にも、登録種別による業務範囲が細かく記載されていました。

ちなみに、所属する県会では、「開業」の年会費は「勤務・その他」の年会費の
倍です。

費用もそれなりにかかります。(20万円弱程度)
仕業はお金がかかるのだ、とは直前まで知りませんでした。
(他の仕業はもっとかかるようです)
ちゃんと稼がないと、元が取れません。(笑)

県会の研修会等に参加すると、自己紹介するケースが多いのですが、暫くは
「勤務していますが、登録は開業です」と言っていました。
結構、覚えられたりもしたのですが、最近は同様な方も増えてきたようです。
目立たなくなりました。(笑)

県会の活動は、割と活発なので、講習会、研修会等に積極的に参加すれば、
会費も無駄ではない、ということが後になってわかります。
私が登録した2018年は、「社労士制度開設50周年」という記念の年だった
ので、イベントも多く有効に使わせて頂きました。

来年からは、もっと積極的にお世話になる予定です。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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