【退職代行業者】実務シリーズ

こんにちは!  社会保険労務士srです。
昨日、顧問先の担当者から「退職代行業者」について相談がありました。
僕も、昨年実際に「退職代行業者」からの電話を受けて、会話した経験
あります。
そんなに心地よいものではなく、モヤっとした気持ちになります。

実際電話があった時の対応もしかるべきですが、そもそも退職の
申し入れに対する考え方などを記事にしたいと思います。

最初にはっきりとお伝えしておきますが、
僕は、「退職の意思表示は自由だし、その意思は尊重する」という立場です。

退職する権利

労働者には退職する権利があります。
その法的根拠は、民法627条にある、とされています。

(民法627条の解釈)
①・・雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し
入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日
から二週間を経過することによって終了する。

②期間によって報酬を定めた場合には、(月給など)使用者からの解約の申し
入れは次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、
当期の前半にしなければならない。

③六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは、
三箇月前にしなければならない。

では実際に、自由気ままに辞めれれるのでしょうか?
通常は、引継ぎや代替要員の準備が必要なので、それらを済ませてから、
ということになると思いますし、多くの場合そのような形になっている
と思われます。

ただ、近年「退職代行」なる業者が増えてきていますし、、なかなか
退職できない実態があることも事実です。

退職させない企業

僕は人事として採用する側に立つことも多いのですが、その際実感する
のは、「退職させない企業」が結構あるな、ということです。

これは、人材不足の業界に多く、あの手この手(多くの場合は違法性が
感じられる)を使って引き留めています。
加えて、やはり雇用側と雇われる側の力関係も、少なからず影響がある
のだと思います。

応募者を面接して内定を出して、採用日を決めた後でも「辞められません、
どうしたらいいですか?」という相談は増えています。
で、状況を聞くと・・・

・後任を採用するまで残ってくれ
・引継ぎが終わるまで残ってくれ

この辺は、理由としてはもっともだな~と思うのですが、如何せん期間が
滅茶苦茶です。最長だと6ヶ月というのもありました。

・忙しいから退職面談できない
・退職届は会社独自のフォーマットがあるから、それ以外は受け付けない
・「そんな不義理をしたら、業界で働けなくなるぞ」

こうなると、違法性を帯びてきますし、恐喝まがいの状況もあり、気の弱い
人は、辞められなくなってしまいます。

なので、「退職代行」という業者が増えてきているのだと思います。

退職代行は合法?⇒必要?

退職代行は、「法律行為」の「代理」なので、弁護士及び弁護士法人が行う
のであれば問題ないと思われます。

しかし、退職代行の多くは、「〇○○○弁護士監修」と銘打っているものが
多いように思えます。
「弁護士の名前を借りている」とも取れます。そうだとすれば、名前を貸す
弁護士も弁護士かなとも思ったりします。
弁護士の先生のなさることなので、法律違反にならないよう組み立ててある
とは思いますが・・・・・
(あ、「代理」ではなく「使者」としている、ということならいいのかな)

先にも書いた通り、「辞めさせない企業」があることも事実で、僕も相談を
受けることがあります。
その際は、アドバイスとして(代理はできないので)

・書面をもって意思表示をしましょう
(会社独自のフォーマットを使う必要なし)
・可能であれば、就業規則に決められた期間を尊重した退職日にしましょう
(通常は、1ケ月程度)
・次の会社の出社日が決まっていることを告げましょう

通常は、これで「退職日決まりました」「〇日から出社できます」ということ
になります。

一方で、社会人の常識を逸した退職?をする人もいます。多くの場合、

・無断欠勤 ⇒ 連絡取れず
・周囲の迷惑顧みず ⇒ 即日、退職申し入れ ⇒ 翌日より出社せず

このような方に味方する「退職代行」は、どうなの?という気もしますし、
企業側も困ってしまいます。

退職代行業者への対応~まとめ

退職代行業者から連絡が来た場合は、その意思表示が本人の意思表示なのか
確認することは必要です。

多くの場合、本人へ直接連絡はするな、連絡するなら○○○〇弁護士へ、と
なっているはずです。そこへ問い合わせて、「本人はどう言ってましたか」
と聞くことは可能ですが、まともな答えは期待薄だと思います。
特に、監修弁護士の場合は・・・・・
(本人と話しているのは代行業者で、弁護士は直接話はしていないと思われる)

僕が体験したケースでは、退職代行業者の電話連絡の翌日に、本人直筆の
退職届が郵送されてきました。「お世話になりました」の手紙付きで。

弁護士及び弁護士法人が直接請け負う「退職代行」はありだと思いますが、
電話代行業者などが、弁護士の監修のもとに行う「退職代行」は如何なもの
かと思います。(法的にクロでないにしても)

むしろ、(窓口が既にあったら、ごめんなさい)
勝手な思いでは、ハローワーク、労働局で専門の窓口を作れば良いのに、と
考えます。そうすれば、企業側もブラックなことはできなくなるし、労働者
側のわがままにも対応することができます。
「そんなことをしていたら、再就職は難しいよ」とか・・・

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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