【65歳以上の雇用保険等】

こんにちは!  社会保険労務士srです。
2021年4月から、企業は従業員が70歳まで働けるような措置を
とる努力義務を負います。(内容については下記リンクから)
【高年齢者雇用安定法】改正施行
それに伴う変化について、雇用保険中心に記載します。

65歳以上の雇用保険雇用保険

雇用保険では、65歳以上の対応が充実されます。

・2017年から65歳以上も「高年齢被保険者」として、雇用保険適用対象
となり年齢制限がなくなった。
<条件>
労働時間が週20時間以上で31日の雇用見込みがある。
(雇用保険料は、2020年3月まで免除されていたが、現在は徴収)
・高年齢求職者給付金
以前は1度だけの受給だったが、現在は条件を満たせば、離職の
度に受給できる。
<条件>
離職前1年間に6か月以上の雇用保険被保険者期間があること。
※ここはあまり知られていないので、今後は周知が必要と思われる。

・65歳以上に限定で、雇用保険の加入条件が緩和される。
<条件>
2つ以上の事業所でも、合算で週20時間以上になる。
(現在は1つの事業所で、週20時間以上)
※但し、適用は2022年1月から。

60歳~64歳の雇用保険

高年齢雇用継続給付は、縮小し、将来的には廃止の予定。

「高年齢雇用継続基本給付金」
60歳以降、失業給付受けず働く人(継続雇用者など)
「高年齢再就職給付金」
60歳以降、失業給付充実後に再就職した人

この二つの制度が変わります。
<現在>
60歳以後の賃金が、65歳以降の75%未満に下がった場合に
60歳以後の賃金の賃金の15%を上限に支給する制度。
<2025年4月>
60歳以後の賃金が、65歳以降の75%未満に下がった場合に
60歳以後の賃金の賃金の10%を上限に支給に縮小。
<その後>
10%が段階的に縮小 ⇒ 廃止(予定)

65歳以上の公的年金など

公的年金 = 厚生年金等

・短時間労働者(週20時間以上)の社会保険加入
<現在>
原則、従業員500人超の企業
<2022年10月>
原則、従業員100人超の企業
<2024年10月>
原則、従業員50人超の企業

・65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額
<現在>
28万円
<2022年4月>
47万円に引き上げ

・65歳以上の在職者の年金額改定
<現在>
退職時など
<2022年4月>
毎年1回改訂、年金増額

・年金繰り下げ受給上限
<現在>
70歳
<2022年4月>
75歳に引き上げ

まとめ

65歳以降も働いてもらうため、あの手この手を使っていますが、雇用側を
啓蒙しないとあまり意味をなさない気がします。

特に、60歳~64歳の労働者の待遇は、低下して当然の風潮がまだまだ根強い。
そんな中で、雇用関係を維持して「働け働け」は・・・どうでしょうか。

それよりも、もっとフリーランス的働き方に目を向け、そちらに対する
社会保険等の制度を拡充した方が、より効果的
に思います。
60歳以降企業に依存せず、自分のスキルで企業と契約するという働き方もあり
ではないでしょうか。

コロナ禍を経て、兼業、副業、リモートなど働き方も変化しています。
世の中の流れ、もっと見るべきだし、年功ではなくジョブスキルを活かして
自由闊達に仕事できるよう
にしないと、世界から遅れていく感じがします。

政府、役人は、若返り必要です。ガラパゴスになる前に。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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