こんにちは! 社会保険労務士srです。
昨日のブログで、「特定技能」に関する事業に参画する予定です、
という内容をお伝えしましたが、大きく関わってくるのは・・・
「登録支援機関」の業務なので、本日はその辺りをまとめてみます。
受入れ機関のやるべきこと
受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用した企業を指します。
特定技能は、技能実習生とは違い労働者なのですが、やはり外国人
なので、雇えば後は日本人と同じ、ではないのです。
特定技能外国人を雇用した企業は、技能実習生ほどではないものの、
やるべきことがそれなりにあります。
代表的なものとして
1 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
※報酬の額や労働時間などの労働条件が、日本人と同等以上
2 外国人を支援する計画が適切であること
そのために、「支援計画の作成」があります。内容は、
①事前ガイダンス
②出入国する人材の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きへの同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談苦情への対応
⑧日本人との交流支援
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
③⑥⑧以外は、かなり手間のかかることだと思います。
登録支援機関の役割
上記のように、受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければ
なりません。
しかし、当該支援業務については「登録支援機関」に全部又は一部を委託
することができるのです。
ほとんどの登録支援機関は職業紹介事業も兼ねることになるので、「自社で
紹介した特定技能外国人の面倒をみるので、安心して雇用してください」と
いうことになるでしょう。
当然、適正な雇用契約が結ばれ、それが履行されているかも含まれてきます。
登録支援機関は、受入れ機関=特定技能を雇用する企業 に代わって、
特定技能外国人の世話をする組織、ということです。
登録支援機関になるためには、当然ですが、外国人を支援する体制があること
が必須で、その中でも「外国人が十分理解できる言語での相談体制」を整えて
います。
登録支援機関の義務をまとめると、下記のようになります。
1 特定技能外国人への支援を適正に実施すること
上記「支援計画作成・実施」「雇用契約管理」など
2 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
まとめ
登録支援機関の申請書には、「機関の類型」という項目があって、そこには
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・その他となっています。
他の士業とともに、役割が期待されているのではないでしょうか?
確かに、外国人との関わりとなると、申請を生業としている行政書士の方が、
機会は多いのかもしれません。
しかし、実務の面ではどうでしょうか?
支援計画の作成・実施(雇用管理含む)は、ほぼ「労務管理」と言えるのでは
と思えます。
定期的な面談の実施、それによって明らかになった労働環境等の問題解決、
不幸にも受入れ機関側の都合による雇用契約解除の場合の対応支援etc…
まさしく社労士の出番ではないでしょうか?
少なくとも、僕はそう思いますし、そこに限定することなく経験と知識を身につけ
幅広く業務に携わりたいと考えています。
やるからには・・・その方が面白いですよね!
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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