こんにちは! 社会保険労務士srです。
休日の勉強(仕事を含む)の環境が整いました。
当面実行したこと(学習編)
では、毎週何をしていたか?を紹介していきます。
・月間社労士と現在の勤務先に関わる月刊誌の完全読破。
これについては、当面の必須課題と決めました。
このような月刊誌を読み込むことは、大袈裟ですが人生初です。
偶然にも購読のタイミングが同時期になりました。
どちらの業界にも不慣れなので、興味深く真剣に取り組みました。
約1年間、月のどこかの休日は、必ず休まず実行しました。
やはり、継続は力です。
実務と合わさって、知識が深まっていく感覚です。
・講習会、研修会の資料の読み込み
この時期は、「働き方改革関連法案」実施前後で、労働局、社労士会等で
関連講習会・研修会が多く開催され、定員オーバーで参加できないことも
しばしばありました。
講習会等では、有難いことに大量の資料が配布されます。
大概このような資料は、持ち帰った後は、積み重ねられていき大掃除の際に
捨てられる、と言うのが常でした。
し・か・し、知識を深めていきたい今の私には、重要な資料です。
休日の勉強時間に、読み込んでいきました。
これは、知識を深めるという意味だけではありません。
その後実際に、就業規定等に落とし込む作業があるため真剣です。
目的を持って読み込んでいくと、自然と重要事項がクローズアップされます。
趣味と実益を兼ねた勉強となっていきました。
当面実行したこと(仕事編)
・36協定書作成
これについては、ゆくゆくは「働き方改革関連法案」と関わっていく
のですが、全く未整備?やってなかったので、そこから開始しました。
日常の業務では、各事業所(20弱あります)での説明会。
まず、「労使協定とは」から始まり、それを締結するための「過半数代表者」
を選任し、その中の最重要協定の「36協定」を最優先します。
「過半数代表者」は怖がって皆さん尻込みします。
ちゃんと「民主的手続き」で選任するため、付きっ切りです。
人数の少ない事業所では、推薦された方を過半数の挙手等で決定します。
人数の多い事業所は大変で、推薦又は立候補された方を掲示するとともに、
全員に賛成or反対の印をもらい、過半数に達したら選任としました。ふ~
次に、「36協定とは」労働基準法36条の云々かんぬん、
残業は法律上は許されていないので、それを適法に行うため・・・と説明
しますが、従業員の方は、初めて聞くらしく「????」の連続です。
この辺は、A4一枚に簡潔にまとめた書面を全員分用意し、配布の上、説明します。
メールとか使えよ、などの声が聞こえてきそうですが、address持ってないに
等しいので、使えません。ふ~
(後々、過半数代表者には、個人address割り当てましたので楽になりました)
といった具合に、外を飛び回っているので、協定書をつくる暇がありません。
はい、大きな声では言えないですが、勉強時間に作成します。
集中して作成できるので、結果的に早く、正確にできます。
労使協定も過半数代表も、当然36協定も、0から作り上げたことがなかった
ので大変でしたが、自分に新しいスキルが付くことが実感でき、何の苦にも
なりません。
楽しく、充実感、満足感をもって仕事ができました。
・就業規則の整備
これについては、既存のものがありましたが古いため、改正された法律に対応
できてませんでした。
また、実態に合わない既製品となってました。
まー、存在していたけど誰も見てないし、使ってない・・てな感じでした。
まずは、現行法に適合させるところから始めました。
厚労省作成のモデル就業規則と突き合わせ他結果、下記の結果となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf
・1か月単位の変形労度時間制・・・抜けています。
労使協定はしんどいので、就業規則に規定しました。
各事業所で、勤務時間がまちまち、シフト数も多いので大変!
・母性健康管理の措置・・・抜けています。
新規で条項を追加しました。
・育児・介護休業、子の看護休暇等
法改正が全く反映されていません。削除の上、法改正に対応した条文に
しました。
附則で「育児・介護休業規定」がありましたので、そちらは全面改訂し
ました。
・定年制
これも、法改正が反映されていませんでしたので、法改正と実態に合わせた
改定にしました。
・ストレスチェック
新規で追加しました。
取敢えず形になりました。
この後が、大変な作業になったのですが・・・・・
本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。
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