【両立支援等助成金】2

こんにちは!  社会保険労務士srです。

僕は、独立開業にあたり、助成金を積極的に取扱うつもりはない
ので、ほぼ関心がありませんでした。
しかし、代表的なものは知らなくてはいけないし、顧問先の依頼
は受けるつもりなので・・・ 第二弾として、、

両立支援等助成金⇔中小事業主限定(事業主に支給)のうち

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2 介護離職防止支援コース
3 育児休業等支援コース
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
Ⅱ 代替要員確保時
Ⅲ 職場復帰後支援
Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例

今回は、1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を取り上げます。

【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】

このコースの助成金額は、下記のとおりです。
一人目の育休取得57万円
二人目以降は、育休取得日数によって14.25~33.25万円まで変化。

<要件>
Ⅰ 男性労働者の育休取得
1 男性が育休を取りやすい職場環境整備
・全労働者に対して男性社員の育休取得に関する研修を実施
・全労働者に対して男性社員の育休利用の促進するための資料配布等

2 男性社員が子の出生後後8週間以内に開始する連続14日(中小は5日)
以上の育休を取得する。(所定労働日数9日(4日)以上)

男性の育休取得は、世の流れとなりつつあるものの、取得しても
精々このレベルなので、この要件のクリアは難しくないですね。

ただ、産後休業中に開始しなければいけないので、注意が必要です。
育休だと、産後休業明けを想定してしまうので、ややこしいです。

<要件>
Ⅱ 育児目的休暇の導入・取得⇔子の看護休暇とは異なる制度であること
1 育児目的休暇制度を導入、就業規則への規定、周知。

2 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土つくり。
・全労働者に対して男性社員の育休取得に関する研修を実施
・全労働者に対して男性社員の育休利用の促進するための資料配布等

3 上記の導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間
から出生後8週間の期間中に合計して8日(中小は5日)以上
所定労働日に取得する。

育児目的休暇を新たに設けることは、ハードル高いと思います。
男性の育休取得を促進させるのであれば、子の看護休暇取得(有給)規定
の活用で宜しいかと。
そのレベルだと、僕もクライアントを説得できるのですが、育児目的休暇
の新設は・・・・ちょっと自信ないです💦

まとめ

当面、僕が手掛けると思われるのは、前回と今回の「育児」に関する部分
だと思います。
ので、2 介護離職防止支援コースについては、次の機会にさせて
頂きます。

前回も書きましたが、これだけでも、就業規則の改定、周知、実際の利用
促進など、やるべきことは多くあります。
どう考えても、顧問契約の中でジックリ取り組みたい案件です。

次のテーマは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)とします(笑)。
しかし、新年度の改定が多そうなので、4月以降にまとめます。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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