こんにちは! 社会保険労務士srです。
僕は、独立開業にあたり、助成金を積極的に取扱うつもりはない
ので、ほぼ関心がありませんでした。
しかし、代表的なものは知らなくてはいけないし、顧問先の依頼
は受けるつもりなので・・・代表的なものをまとめていきます。まずは、
両立支援等助成金⇔中小事業主限定(事業主に支給)で、下記の
種類があります。
1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2 介護離職防止支援コース
3 育児休業等支援コース
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
Ⅱ 代替要員確保時
Ⅲ 職場復帰後支援
Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例
なじみやすい順番として、3 育児休業等支援コースの説明です。
【育児休業等支援コース】
Ⅰ育休取得時28.5万円・職場復帰時28.5万円
1事業主2人まで(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
A 育休取得時
1 育休の取得、現場復帰についてプランによる支援する旨を、あらかじめ
労働者に周知。
2 対象労働者と面談実施、記録。今後の働き方の希望を等を確認して
プランを作成。
3 育休開始日の前日までに(実質は産前休業開始前)プランに基づき
業務の引継ぎ実施、連続3か月以上の育休(産後期間含む)を取得させる。
B 職場復帰時(下記Ⅲと混同しないよう注意)
1 育休中に、プランに基づく、職務や業務の情報・資料の提供を実施
2 育休終了前に面談実施、記録(上司又は人事担当者)
3 面談踏まえ、原則として現職復帰、6ヵ月以上継続雇用(雇用保険被保険者)
※別途「職場支援加算」あります。
4 最新の育児介護休業規定作成⇒育児短時間制度は必須
※対象労働者が、育児休業を開始する前に規定してること
5 一般行動事業計画書を労働局に提出(次世代育成支援対策法に基づく)。
また、その一般行動計画を公表し、労働者に周知させている。
Ⅱ代替要員確保時 47.5万円
1事業主あたり1年度10人まで支給(5年間)
1 就業規則
育休取得者を育休終了後、現職復帰させる旨規定
2 対象労働者3ヵ月以上の育休取得、その間の代替要員を
新に確保する
3 対象労働者を現職等に復帰させ、申請日までの間、6ヵ月
以上継続雇用している(雇用保険被保険者として)
Ⅲ職場復帰後支援(制度導入時 28.5万円)
1 育児・介護休業法を上回る、下記いずれかの制度を導入
A 子の看護休暇制度(有給、時間単位)
但し、復帰後6ヵ月以内に、10時間以上(有給)の取得
⇒1000円×時間(200時間)
B 保育サービス費用補助制度
但し、復帰後6ヵ月以内に、3万円以上の補助があること
⇒実費の2/3(上限20万円)
2 一般行動事業計画書を労働局に提出(次世代育成支援対策法に基づく)。
また、その一般行動計画を公表し、労働者に周知させている。
Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例(支給対象者1人5万円)
1事業主あたり10人まで支給(上限50万円)
1 就業規則、労働協約
小学校等臨時休校となった場合取得できる特別有給休暇制度
(賃金全額)を規定
2 小学校等臨時休校になった場合でも勤務できる下記のいずれ
かを社内に周知している
・テレワーク勤務
・短時間制度勤務
・フレックスタイム制度
・時差出勤の制度(始業又は終業に時間)
・ベビーシッター費用補助制度 等
3 労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させている
※コロナ特例なので、申請期間は、厚労省HPで確認必要
まとめ
まず、前提として就業規則等(今回の場合は育児介護休業規定)が、
常に最新の法改正に対応して整備されているか、この辺が前提と
なります。その他、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿は言うまでもありません。
故に、「助成金はスポットで受任できない」「顧問先でしか受任でき
ない」と言われる所以でしょう。
また、次世代育成支援対策法に基づく、一般行動事業計画書を労働局に
提出、という部分も一般の中小企業では、対応しきれてないと思います。
でも、逆に言えば、社労士が常に相談に乗り、法改正対応の指導をすれば
そんなに難しいものでもありません。
「きちんと法律の趣旨に則って、社内整備し労働者に対応した企業には、
ご褒美として、助成しますよ」という感じがします。
やはり助成金は、スポットで受けるものではない、いや、受けることは
できない、クライアントのことを考えれば、ということになりますね。
次回は、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)について、
記述します。
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
コメント