【人事】と言う仕事について8

こんにちは! 社会保険労務士srです。

以前のブログでも紹介しましたが、僕は、社会保険労務士試験合格の
約1年前から、企業の【人事】セクションで働いています。
2016年9月からですので、あっという間に5年経ちました。

僕の経験における【人事】という仕事、第8弾。
このままだときりがなくなるので(笑)、今回でいったん最終章と
させて頂きます。

最終章は、「扶養の範囲で働きたい」という質問が多いので、この
辺りについてポイントを整理します。
(従業員500人以下の企業の場合です)

扶養の範囲で

扶養の範囲で働きたい」という方には、二つの観点でお話しします。

・税制上の扶養
・社会保険上の扶養

採用時に、パート勤務を希望される方からの質問が多いです。
職種によって時給はある程度の幅で決まっていますので、働く時間が
関係してきます。

週30時間というラインは、ある程度の経験がある方であれば、わかって
いるはずですが、上記2つがごちゃ混ぜになっているケースが多いです。

この二つは、明確に区別して憶えておきましょう。

税制上の扶養範囲

これは、扶養する側の「配偶者控除」があるか、ないか、ということです。
このラインが、年収103万円で「103万円の壁」と言われることもあります。

但し、年収150万円までは、(配偶者側の年収にもよるが)「配偶者特別控除」
満額の38万円が適用されるので。あまり気にすることはないと(個人的)には
思います。

次の項で記載する、「社会保険130万円の壁」との関係で、年収「130万円」を
一つの目安にすることができると思います。

「103万円」だと、労働時間的にかなり制約されますし、場合によっては時給を
安く見積もられる恐れもあり、お勧めできません。
(理由があり、本当に短時間しか働けない方は別ですが)

また、年収150万円を超えても201万円までは、控除額は段階的に減りますが、
「配偶者特別控除」は受けられますので、年末調整時には必ず提出しましょう。

中小企業の担当者で、この部分を知らない方はいらっしゃるので、会社から
言われなくても書類は必ず提出するようにしましょう。
特別な用紙が必要ですが、簡単にダウンロードできます。
(引用 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

社会保険上の扶養

これが、よく言われる「130万円の壁」です。

会社で働く方の年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養の対象外となり、
健康保険料や厚生年金保険料を支払わなければなりません。

また、一方で、社会保険の加入には条件があり、従業員500人以下の会社で働く
人は、「週の所定労働時間30時間以上」を満たす必要があります。

ここがややこしいところで、

年収130万以上で社会保険の扶養から外れても、週の所定労働時間30時間に満た
ない場合は?どうなるの?と言った疑問が生じます。

結論は、社会保険に加入できないので、国民健康保険、国民年金に加入すること
になります。
条件的にはちょっと不利ですね。
ここは、要注意です。

まとめ

どの程度労働して、どれだけの収入を得て、保険をどうするかは、個人の判断で
他人がどうこう言うことではありません。

とは言っても、結構複雑なのでアドバイスも必要ですね。

僕のあくまで個人的な見解ですが、労働時間にあまり制約がない方は、変な調整
をせず、130万円超えて社会保険をかけて行けばよいと思います。

年金財政の問題もありますが、日本という国がしんじれるのであれば、国民年金
だけでは老後生活できませんから、厚生年金で上積みしていた方が良いのではと
思います。

その他、公的年金に頼るのではなく別途資産運用も考えなければならないけど、
それはまた別の機会にお話ししましょう。

あ、iDecoなどの確定拠出年金に加入できる方は、ぜひ利用しましょう。
この掛金は、所得から控除されるので、調整弁としても使えるかもしれません。

いずれにしても、投資等の資産運用を考える場合、収入を増やせば、このような
資金にもなることもお忘れなく。

守りか攻めか、個人が決める問題ですけど・・・

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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