就業規則類の周知、届出

こんにちは! 社会保険労務士srです。

さて、就業規則の形は整いました。
しかし、これからの作業が大変なのです。

就業規則の意見書

就業規則は整えましたが、労働基準監督署に届出なければなりません。
その際必要となるのが、過半数代表者の「意見書」です。

この意見書は、意見があればもちろんですが、意見がなくても添付
しなければなりません。
新規届け出なので、以前の「36協定」と同じく、各事業所への周知(説明)
が必要となります。

事業所の数は20か所弱ありますので、またまた1か所づつ訪問して説明、
周知することにしました。
かなりの箇所を修正しましたので、説明用の「新旧対応表」はかなりの
労力を使いました。
しかし、この「新旧対応表」は、「作っててよかった!」と後々思うことになります。

従業員の数の多い事業所では、就業時間後にプロジェクターを使用しての
説明会を実施しました。
今まで、就業規則に何の関心も持っていなかった(存在すら知らなかった)従業員
から、質問、不満(文句)等、数多く浴びせられましたが、我慢強く一つづつ
説明しました。

意見書には、今回の就業規則に関してではない意見?(不満・要望)が数多く
記載されました。
一部については、あまりにも関係のないことだったので、それはそれとして
受け取り、今回の就業規則に関しての意見書をもらい直したりしました。

3週間程度で、これをやり切り、いよいよ労働基準監督署に届出します。

労働基準監督署への届け出

労働基準監督署への届け出に際して、事業所の管轄の監督署は3か所あります。
A県B市とA県C市の労基、D県E市の労基という具合です。

そこで「一括届出」の手法を取ることにしました。
まず、「就業規則一括届出の対象事業所一覧表」を作ります。
そんなに難しくはありませんので、下記を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/200221-01.html

備考欄に「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則の内容と同一内容である」
を忘れず、記載してください。

その他には、
・改正した就業規則類(提出する労基の数)
・就業規則新規・変更届(提出する労基の数)
・意見書 (事業所の数)
※事業所の控えとして、上記一式コピーを用意。

書類を整えて、本社所在地の労働基準監督署に向かいます。

ここで、問題発生。
本社以外は、新規届になるので、一括届は受理できない、とのこと。
こちらは、本社の届け出はできているのだから、できるはずと。

押し問答の末、責任者らしき方が登場し「次回からは一括で受理
しますので、今回だけは各署へ届出頂けないか?」
こちらも、今まで届出を怠っていた引け目も感じたので、あっさり
降参(笑)して、各署への届出を承諾しました。

また、先にも書きましたが添付した「意見書」には、事業所によっては
かなりの意見が書かれていました。
(通常は、意見なしが大半なのですが)

それに対して、担当官から「説明、周知が足りていないのではないか?
こういう場合には、新旧対照表を作成し・・・」
「あ、それならば」と届出書に添付していた新旧対照表をお見せしました。
「え、ここまでやられて・・・。これで十分だと思います」
「ご苦労様です」と、最後は労いの言葉を頂戴し、無事受理となりました。

ここだけの話、労働基準監督署の担当官もそれぞれで、細かい人や
おおらかな人など様々です。
本社所轄では問題なく受理されたものが、別の所轄では、さんざん
ご意見を頂戴することもあります。
まぁ、こちらも、各署に問題ない記述にするよう努力するべきなんですが・・

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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