【キャリアアップ助成金】障害者正社員化コース

こんにちは!  社会保険労務士srです。

先日、キャリアアップ助成金についてブログにてご紹介しました。
【キャリアアップ助成金】
今回は、令和3年度に新設された「障害者正社員化コース」を中心に
お伝えします。

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース
令和3年度新設
←障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の
「正規・無期転換」措置を、キャリアアップ助成金に移管。

対象となる労働者

申請事業主に雇用され、その期間が通算して6か月以上の
有期または無期雇用労働者であること。
就労継続支援A型事業における利用者でないこと。

転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当すること。
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病患者
・脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断
された者
※それぞれに、指定された、○○手帳、判定書、診断書等提出が必要

支給額・支給対象期間等

◎支給対象期間:1年間 6か月Ⅱ期に分けて支給

◎支給額   :()内は中小企業以外
1 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
①有期⇒正規労働者 120万円(90万円)
②有期⇒無期労働者  60万円(45万円)
①無期⇒正規労働者  60万円(45万円)

2 重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、
  高次脳機能障害と診断された者
①有期⇒正規労働者 90万円(67.5万円)
②有期⇒無期労働者 45万円(33万円)
①無期⇒正規労働者 45万円(33万円)

他の要件(通常のキャリアアップ助成金の要件と同様)

<参考…以前の記事と同じ>
1 キャリアアップ計画の作成・提出⇒労働局長の認定必要
・時期:転換の少なくとも1か月前
・単位:雇用保険適用事業所ごと(キャリアアップ管理者選任)
・内容:有期⇒正規、派遣⇒正規など
※既にキャリアアップ計画を作成し、他のコースで労働局長の承認を得ている
場合でも、新たに障害者正社員化コースを実施する場合には、変更届提出。

2 就業規則等に転換制度を規定
・内容:有期⇒正規、有期⇒無期、無期⇒正規、派遣⇒正規
全てを規定する
:転換条件(勤続年数)、試験方法、転換時期等規定
・手続:過半数代表者の意見書、労基への提出
労働者への周知

3 転換・直接雇用に際し、就業規則等に規定した試験を実施
・結果の記録

4 正規雇用等への転換(
・手続:労働条件通知書等を対象者に交付
・待遇:就業規則等に定められた通りにする
・給与:転換前6か月と転換後6か月を比較
賃金台帳、勤務実績表等必要

5 転換後6か月分の賃金を支給⇒支給申請
・申請:転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日起算2か月以内
※賃金には時間外手当等含むため、時間外等手当を翌月支給してい
る場合は、その翌月支給された日を、賃金を支給した日とする。
(規定によるので、時間外の実績がない場合も上記の解釈で)

6 審査、支給決定
・期間:3か月~6か月程度

まとめ

障害者雇用については、僕も関心があり学校や施設訪問、インターンシップ
受け入れ等してきました。それは、少子高齢化の中では、皆が適材適所で働く
ことが必要だと思っているからです。

また、僕のクライアントさんからも、障害者雇用の助成金について教えて貰い
たい、との要望もありました。
重ねて言いますが、助成金については、クライアントさん(顧問契約締結先)
からの要望、場合によっては、こちらからの提案は積極的に行っていくつもりです。

僕のクライアントさんの企業規模、雇用特性からすると、前回の「正社員化コース」
の中の、派遣⇒直接雇用と今回の「障害者正社員化コース」のご提案ができ、きっと
喜んで頂けると思っています。

本も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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