【社労士試験】と実務

こんにちは! 社会保険労務士srです。

少しご無沙汰してしまいました💦
来年からの独立に関して、少し動きがあり…
意識が少し、そちらに行っています。
この辺りは、もう少し落ち着いたら記事にしますね。

第52回社会保険労務士試験も、発表からもうすぐ1か月ですね。
合格された方は、次のステップの準備に入られた頃かなと思います。

社労士試験は、即、実務に役立つ資格だと思っていますし、それに
救われたことは数多いです。
「勉強しておいて良かった」と。

でも、やはり実務で気付かされることも、かなりあります。
「ああ、こういうことね~」などです。
僕は、合格から3年経ち、その間ずーっと企業の人事畑で仕事して
いますが、未だにありますね。

え、そうなの・・・

休日の考え方

皆さん、病気になったら、近所の医院に行きますよね。
大概、木曜日の午後と土曜日の午後が、休診になってます。

労働時間で考えると、8時間が4日間+4時間が2日間で、週40時間。
半日休み2日で、1日休みと同様と考えてしまいます。
で、この考え方で「年間休日121日」と求人票に書くと・・・・・
ハローワークに、注意を受けて訂正させられます。

労働時間と休日数が、ごっちゃになっています。
本来は、「年間休日73日」と書かなければいけません。(年度によって
72~74日位の変化はありますが・・)

僕がお世話になっている医療法人は、このようなクリニック(診療所)や
病院、介護施設などがあり、それぞれ休日の取り方が違っています。
その中で、できる限り休日数を同じにしなければいけないので、難しい。

でも、上記の通り休日数で合わせることは不可能なので、労働時間で合わせ
るようにしています。
その際使う表現が、少し面倒ですけど、
「年間休日74日(週2日の半日勤務がありますので、年間休日120日相当」
という具合です。

変形労働時間制

休日の件に関連して、この辺もかなり難しい部分があります。

上記の施設で構成されている医療法人は、シフト勤務が多いので(1か月毎に
勤務シフト表作成します)、「1か月の変形労働時間制」を取っています。

ここで注意すべき点は、月ごとの労働時間を調整することです。
31日の月・・・174.14時間/月
30日の月・・・171.43時間/月
28日の月・・・160時間/月

この時間を超えないようにし、超える場合は休日を増やし、他の月の休日を
減らし、年間休日(相当)数を、各施設同じになるようにします。

入社して最初の年は、ここには全く気付かずでした。
翌年、「あっ」と思い計算したら案の定、調整必要でした。

この業界、「1年単位の変形労働時間制」は、もっと大変、というか難しいです。
休日数が少なくなってしまう(半日勤務は休日としてカウントされないため)
ので、労働日数の限度280日を超えてしまうからです。
労働時間は、1年を通して週40時間を下回っていても、休日数が足らないという
変な現象が、容易に起こってしまいます。

法の趣旨には反していないが、様式的に?満たしてない的な現象かと思います。
実際、今これに取り組んでまして・・・追加休日を足して、近々労基へ届ける
予定です。

その他諸々(まとめに代えて)

夜勤者(17:00~翌朝9:00勤務の場合)
・この勤務は、1日?2日? ⇒ 1勤務(締め日またぎの場合重要です)
・年休取るときどうする? ⇒ 2日消化してしまう(夜勤専従者の場合)
では、夜勤者が夜勤途中で具合悪くなり帰り、途中から交代勤務者が入り
ました。それぞれの、勤務カウントは?年休使用できる?

訪問介護の登録ヘルパー(受けれるときだけ、時間単位で働きます。以前は、
個人事業主と見なすことが多かったようですが、「平成16 年 8 月 27日付け
基発第 0827001 号」にて、概ね雇用関係にあると見られるようになりました)
それによって、
・移動時間の賃金の考え方
・年次有給休暇付与とその日数計算

パート労働者(働く時間が日によって異なる場合)
・年次有給休暇の計算

等々、実務に携わり立ち止まることが多いです。
僕は、コールセンター(上場企業)、医療法人で人事責任者として勤務して
きましたので、上記事案において判断を求められることが多く、苦労しました。

しかし、その一方で振り返れば、得難い経験値を積むことができ、スキルアップ
にも繋がったと思います。

最終項についての、解答?対応については、近いうちにブログで発信します。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

 

 

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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