【年次有給休暇 基準日の統一】実務シリーズ

こんにちは!  社会保険労務士srです。

僕が、この後取り組もうと思っている実務上の課題【年次有給休暇 基準日の統一】
を記事にしようと思います。

【年次有給休暇 基準日の統一】なぜ必要か?

平成31年4月の労基法改正により、会社は年5日の年次有給休暇(以下
年休とします)を従業員に取得させることが義務となりました。

年休の取得が進んでない企業では、取得状況を管理して、未消化者に
対して消化を呼びかけることになります。
その際、基準日がバラバラだと管理が煩雑になり、実務上ほぼ管理が
できないということになってしまいます。

僕が関与している企業で、実際に管理している方法の概要は、
・年休付与月前に計画表を配布し、5日の取得計画を提出してもらう。
(基準日ごとなので、毎月作成し配布しなければならない)
・基準日から10か月経過後に取得状況を調査し、未消化者に利用勧奨
(これも毎月の作業になり、勧奨はできるがその後は・・・)

従業員が多く、中途採用者が多いので、毎月が基準日となり管理しよう
にも管理できない状態に陥ってます

しかも、業種的に年休の消化率が低いため、5日取得させるには管理が
必須です。

これを解決する手段として、基準日の統一が考えられます。
労基法に違反しないよう、不公平感が少なく、何よりもシンプルでわかり
易い方法
を考えなければなりません.

【年次有給休暇 基準日の統一】具体的な方法

労働基準法では、勤続6か月経過後に10日、1年半経過後に11日・・・・・
6年半経過後に20日、以後1年経過時に20日付与となります。
(その期間ごとの出勤率が8割以上という条件あります)

基準日を統一する際は、この基準を下回らないようにする必要があります。
考えると、下記のようにいくつかの方法があります。
1 基準日を年1回4月1日で統一する
①初年度のみ入社と同時に10日付与して、次の付与日は次の4月として11日
付与する。
⇒4月入社と3月入社(入社月に10日、翌月11日付与)とでは、不公平感が強い。

②初年度は入社日毎に6か月勤続後に10日付与するが、次の4月では全員に11日
付与する。
⇒やはり、4月入社と3月入社の不公平感が強い。

③4~9月入社は入社時に10日付与、10月~3月入社の場合は入社月に応じ入社日
に付与する年休数を調整して付与。次の4月で全員に11日付与
する。
⇒4月入社と9月入社の不公平感が強いが、①②ほどではない

2 基準日を年2回4月1日と10月1日で統一する。
・4~9月入社は10月1日に10日付与、以後基準日は10月1日。
・10~3月入社は4月1日に10日付与、以後基準日は4月1日。
⇒結構すっきりした感じになり、不公平感はありますがそれほど強くはないです。
但し、年2回の基準日なので煩雑さは、それなりにあります
(僕の好みではありません(笑))

まとめ

上記が代表的な考え方のように思われますが、どのような方法を選ぶかは、従業員数、
業種により異なるでしょう。

僕が考えている企業では・・・不公平感を人一倍感じる従業員が多いので💦・・・
1③が良いように思えます。
・4~9月入社は入社日に10日付与。10月入社8日、11月入社7日、12月入社6日、
1月入社4日、2月入社2日、3月入社1日をそれぞれ入社日に付与。

そして次の4月は全員11日付与で基準日統一、という感じでしょうか。

それでは、取得義務化された5日の初年度管理はどうするするのか?
それは、実際に採用した方法でご紹介します(笑)。
(最終的には、労基署に確認すると思います💧)

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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