こんにちは! 社会保険労務士srです。
僕が、この後取り組もうと思っている実務上の課題【年次有給休暇 基準日の統一】
を記事にしようと思います。
【年次有給休暇 基準日の統一】なぜ必要か?
平成31年4月の労基法改正により、会社は年5日の年次有給休暇(以下
年休とします)を従業員に取得させることが義務となりました。
年休の取得が進んでない企業では、取得状況を管理して、未消化者に
対して消化を呼びかけることになります。
その際、基準日がバラバラだと管理が煩雑になり、実務上ほぼ管理が
できないということになってしまいます。
僕が関与している企業で、実際に管理している方法の概要は、
・年休付与月前に計画表を配布し、5日の取得計画を提出してもらう。
(基準日ごとなので、毎月作成し配布しなければならない)
・基準日から10か月経過後に取得状況を調査し、未消化者に利用勧奨
(これも毎月の作業になり、勧奨はできるがその後は・・・)
従業員が多く、中途採用者が多いので、毎月が基準日となり管理しよう
にも管理できない状態に陥ってます。
しかも、業種的に年休の消化率が低いため、5日取得させるには管理が
必須です。
これを解決する手段として、基準日の統一が考えられます。
労基法に違反しないよう、不公平感が少なく、何よりもシンプルでわかり
易い方法を考えなければなりません.
【年次有給休暇 基準日の統一】具体的な方法
労働基準法では、勤続6か月経過後に10日、1年半経過後に11日・・・・・
6年半経過後に20日、以後1年経過時に20日付与となります。
(その期間ごとの出勤率が8割以上という条件あります)
基準日を統一する際は、この基準を下回らないようにする必要があります。
考えると、下記のようにいくつかの方法があります。
1 基準日を年1回4月1日で統一する
①初年度のみ入社と同時に10日付与して、次の付与日は次の4月として11日
付与する。
⇒4月入社と3月入社(入社月に10日、翌月11日付与)とでは、不公平感が強い。
②初年度は入社日毎に6か月勤続後に10日付与するが、次の4月では全員に11日
付与する。
⇒やはり、4月入社と3月入社の不公平感が強い。
③4~9月入社は入社時に10日付与、10月~3月入社の場合は入社月に応じ入社日
に付与する年休数を調整して付与。次の4月で全員に11日付与する。
⇒4月入社と9月入社の不公平感が強いが、①②ほどではない。
2 基準日を年2回4月1日と10月1日で統一する。
・4~9月入社は10月1日に10日付与、以後基準日は10月1日。
・10~3月入社は4月1日に10日付与、以後基準日は4月1日。
⇒結構すっきりした感じになり、不公平感はありますがそれほど強くはないです。
但し、年2回の基準日なので煩雑さは、それなりにあります。
(僕の好みではありません(笑))
まとめ
上記が代表的な考え方のように思われますが、どのような方法を選ぶかは、従業員数、
業種により異なるでしょう。
僕が考えている企業では・・・不公平感を人一倍感じる従業員が多いので💦・・・
1③が良いように思えます。
・4~9月入社は入社日に10日付与。10月入社8日、11月入社7日、12月入社6日、
1月入社4日、2月入社2日、3月入社1日をそれぞれ入社日に付与。、
そして次の4月は全員11日付与で基準日統一、という感じでしょうか。
それでは、取得義務化された5日の初年度管理はどうするするのか?
それは、実際に採用した方法でご紹介します(笑)。
(最終的には、労基署に確認すると思います💧)
本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。
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