【両立支援等助成金】3

こんにちは!  社会保険労務士srです。

僕は、独立開業にあたり、助成金を積極的に取扱うつもりはない
ので、ほぼ関心がありませんでした。
しかし、代表的なものは知らなくてはいけないし、顧問先の依頼
は受けるつもりなので・・・ 第三弾として、、

両立支援等助成金⇔中小事業主限定(事業主に支給)のうち

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2 介護離職防止支援コース
A:介護休業
B:介護両立支援制度
(介護のための柔軟な就労形態の制度)
C:新型コロナウイルス感染症特例
3 育児休業等支援コース
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
Ⅱ 代替要員確保時
Ⅲ 職場復帰後支援
Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例

今回は、2 介護離職防止支援コースを取り上げます。

【介護離職防止支援コース】

このコースの助成金は、下記(A,B,C)の三種類となります。
A 介護休業
休業取得時28.5万円・職場復帰時28.5万円
(1事業主1年度5人まで)

<休業取得時>
1 介護休業の取得、現場復帰についてプランによる支援する旨を、あらかじめ
労働者に周知。
2 対象労働者と面談実施、記録。今後の働き方の希望を等を確認してプランを
作成。
3 プランに基づき 業務の引継ぎ実施、対象労働者が合計5日以上(所定労働日)
の介護休業を取得させる。

<職場復帰時>…休業取得時を受給した同一労働者
1 「休業取得時」の受給労働者に対し、介護休業終了終了前に面談実施、
記録する(上司又は人事担当者)。
2 面談踏まえ、原則として現職等に復帰、現職等復帰後も申請日までの間
3ヵ月以上継続雇用していること(雇用保険被保険者として)。

B 介護両立支援制度
28.5万円(1事業主1年度5人まで)

1 介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を
あらかじめ労働者に周知する。
2 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録したうえで、介護の状況
や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
※介護休業終了後、介護両立支援制度利用終了後の作成は、支給対象とはならない)
3 プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上を対象労働者が
合計20日以上(⑥、⑧を除く)利用し、制度利用終了後から申請日の間、雇用保険
被保険者として継続雇用していること。
<制度内容>
①所定労働時間の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない)
②時差出勤制度
③深夜業の制限制度
④短時間勤務制度
⑤介護のための在宅勤務制度
⑥法を上回る介護休暇制度
⑦介護のためのフレックスタイム制度
⑧介護サービスの費用補助制度(介護サービス費用の全部、または一部を補助する制度)
※上記制度を就業規則または労働協約に定めることが必要。

C 新型コロナウイルス感染症対応特例
休暇取得日数5日以上10日未満 20万円
休暇取得日数10日以上     30万円
(1事業主1年度5人まで)

1 介護のための特別有給休暇制度(新型コロナウイルス感染症対策)について、所定労働日
を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、
あらかじめ労働者に周知する。
2 介護のための特別有給休暇制度(新型コロナウイルス感染症対策)を合計5日以上取得する。
3 対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用している。
※コロナ特例なので、申請期間は、厚労省HPで確認必要

まとめ

両立支援助成金制度については、今回で終了です。

介護離職防止支援コースにしても、まずは最新の法改正に対応して、規則類を改定し周知する、という基本的なことができていることが大前提です。
が、それって、なかなかできませんね。だって、毎年変わりますからね。

また、対象の方との面談と記録
これは、制度が整ってくると、自ずと何らかの形ができてきます。

この辺が、僕が目指す「相談顧問」の中心となります。
社労士として、また人事経験者としての特徴的なスキルを活かせる分野だからです。
そして、結果として、このような助成金がついてきます(笑)。
決して、助成金ありきではない! と、僕は思うのです。

本日も最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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