特定社会保険労務士への挑戦(ゼミナール)

こんにちは! 社会保険労務士srです。

紛争解決手続代理業務試験のための特別研修も、最終クールにはいりました。
弁護士が講師となる「ゼミナール」です。
このゼミナールは、2日と半日です。
そして、最終日半日のゼミナール終了後に、いよいよ試験です。

ゼミナール1

ゼミナールと聞くと、大学時代のゼミをイメージしてしまいます。
それとは、少し違います。

まずは、グループ研修の最終日に役割分担して起案した、あっせん事例の
申請書・答弁書について評価、検討をしていきます。

今までは、12人程度のグループに分かれて討議していましたが、全ての
グループが一緒になり研修を受けます。
席も決められていて、私は最前列で3日間受講することになってます。
この席順は、受講番号順なので、変更はされません。(苦笑)
居眠りすることもなく、集中して受講できました。

と言うか、このゼミナール当てられます。1日3回くらい・・・
ですから、そもそも居眠りなどできません。(笑)
緊張感のなか、講義は進められます。

大体こういう時は、「あっ、その質問完璧に答えられる」と言うとき当てられず、
「それ、わかんなかったんだよな」って時に当てられます。(笑)
初日も午後になりますと、緊張もほぐれ、質問もできるようになります。
時には、実務上疑問に思っていたことなど、設問にこじつけて質問したりしました、

さすが、労働関係を専門に扱っている弁護士の先生なので、こちらも思い切って
議論をすることができ、楽しく非常にためになります。

ゼミナール2

あっせん課題の次は、苦手な「倫理」です。
予習はしてきたものの、200字程度解答しなければいけないものが、ワンセンテンス
で終わってしまいます。

ですが、ゼミナールでは、その展開の仕方が学べました。

展開には、社労士法の記憶が必須です。
基本パターンは、「社労士法〇〇条では・・・・と規定されているが、云々・・」
となります。

まず、「社労士法〇〇条では」という部分が出てこないと、論理展開に根拠と説得力
が欠けてしまいます。
これは、あっせんの答案のかき方にも共通することです。
あっせんでは、「民法〇〇条では」という記載も必要な場面があります。

この辺が、法律実務での文章の書き方なんだな~、と。
社労士も法律は扱いますが、行政法が主なので、この思考回路は日常ではないのだと
思いました。(少なくても私には)

この手法を使うと、過去問集の倫理問題の記述がうまくいくようになりました。
正誤は別として、200字~250字で回答がまとめられるます。
あとは関係する、社労士法を憶えれば、何とかなるような気がしてきました。

私が、過去問やゼミナール課題をもとに、抽出した社労士法の条項は下記の通りです。

・第1条の2、第16条、第21条・・・展開には必須です。
・第22条1項、2項1号、同2号、同3号・・・構成に必須です。ここは記憶だけでなく
理解が必要なので十分勉強してください。

・第2条3項2号、第20条・・・頻出ではないですが憶えましょう。
・第23条の2、第26条、第27条・・・関連性があるので、セットで憶えてください。

あくまでも私の観点ですので、参考にして皆さんの観点で抽出してみてください。
ルーズリーフに条文とともにまとめましたが、表裏1枚程度に収まりますので、
試験前にザっと見返すことができますよ。

ちなみにこの方法で、試験の倫理については、25点/30点だったので、効果はあった
のではないかと思います。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

 

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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