【特定社会保険労務士試験】論点整理2

こんにちは!  社会保険労務士srです。

2020年9月19日公開のブログ内で記事にした、論点整理
ご紹介します。
過去のリンクは
特定社会保険労務士への挑戦(合格する勉強法)

1 あっせん事例編
2 倫理編

今回は、1 あっせん事例 続編です。

就業規則の不利益変更

◎就業規則の不利益変更 = 労働条件の不利益変更 の場合が多い。

この場合は、労働者の合意が必要。
合意がない場合でも、下記内容によって認められる場合がある。

・変更後の就業規則の周知 ← 大前提
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合との交渉の状況
・その他の就業規則変更にかかる事情に

合理性がある場合は認められる。

管理監督者の概念

名ばかり管理職は、今も多いし、厳密に考えれば該当しない場合が
多いと、個人的には考えますが・・・

◎経営者との一体性 (法令上、明確にはされていない)

・職務内容、権限(人事権含む)

・勤務態様・・・自己の裁量で勤務できるか(勤務時間含む)

・待遇(基本給、役付手当、一時金等の額)
一般社員の割増賃金分は、最低限上回っている。(時給換算で)

※この論点は、解雇等の場合に問題となります。
「自分は、工場長だったが、名ばかり管理職なので、過去2年間の
未払い時間外割増賃金を払え
というケースです。

上記、条件により管理監督者であったか否かを判断することになります。

その他

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメント関係等
ですが、近年は、法制定もあり下記がクローズアップされるかもです。

◎パワーハラスメント
かなり難しいですので、また別に特集したいと思います(笑)。

ですので、今回は、試験用の論点整理のみとします。
行為としては
・不法行為に該当か(民法709条)
・債務不履行に該当か(民法415条)
というところが、論点となりますので、どちらかで論理展開していきます。

一般的には、不法行為に該当、という考え方になろうかと・・・
・使用者責任(民法715条)が絡む場合も多いですね。

【定義】としては
業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える
又は
職場環境を悪化させる行為

となります。
実際の場面では、なかなか立証が難しいので、今後の判例等の蓄積が必要。
賠償額も同様です。(現時点では、思いのほか少額のイメージです)

最後に、参考として
◎あっせん手続きの合意
これは、民事上の「和解」と同様な効果があります。
錯誤・詐欺・脅迫を除き、原則として、後日その和解内容について
再び争うことができない、という効果です。
(裁判上の和解と異なり、執行力はありませんが・・)

まとめ

◎印をつけたところが、主たる論点ですので、皆さんの考えでまとめて
ください。

過去問を解いた都度、抜き出しておく方が良いでしょう。
(まとめて書くとしんどいです)
そして、グループ討議、ゼミナールで気付いたところを、補足的に足して
いけば、自分にわかり易いものとなります。
たった、ルーズリーフ2枚程度で、絶大なる効果を発揮します。

あと、論点は1つではなく、最低2つは絡んでくるので注意してください。
長文化している問題文に惑わされることなく、論点をまず掴んでください。
これ、社労士試験の鉄則ですよ(笑)。

次回は、倫理部分の論点をご紹介します。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
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社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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