特定社会保険労務士への挑戦(グループ研修2)

こんにちは! 社会保険労務士srです。

さてさて、台風一過と言いますが、翌日は朝から天気回復していました。

特別研修(グループ研修初日)

前日の下見がありましたので、6時半からホテルで朝食を取ります。
餡子とバターを乗せたトーストをメインで戴きました。
珈琲もゆっくり飲んで、7時過ぎに車で出発しました。

8時半には、現地に到着。コンビニで昼食を仕入れて研修会場へ。
今日は、開いてました。(笑)
しばらくロビーで本を読んで、受付開始の9時を待ちます。

無事受付を済ませて、指定された部屋に向かいます。
受講番号で、11~12名程度のグループ分けされています。
私は、岐阜県会と三重県会の方々とのグループに入りました。

入室される方々と、順次名刺交換し挨拶をしていきます。
最初の自己紹介も含めて気付いたことは、自分と同じ登録=「勤務している
けど、登録は開業」の方が、数名いらっしゃったということです。
以前のブログにも書きましたが、登録の際にかなり迷ったのですが、間違い
ではなかったようです。

また、前日の研修が台風で中止になった分が、本日と次の研修の2日間に割り当て
られたスケジュールになっていました。
休憩が30分、終了時刻が19時です。帰宅時間が遅くなってしまいます。
いずれにしても、無事開始され安堵しました。

特別研修(グループ研修課題と予習)

グループ研修では、検討用課題(第1~第5)の検討及び2つの設例をもとに
あっせんの申請書と答弁書の起案作成という構成になっています。

検討用課題は、絶対に予習が必要です。予習がないと、グループ討議に参加
できません。参考までに、この年の課題の内容をご紹介します。

1 労働条件の不利益変更
2 配転命令の有効性
3 懲戒解雇と退職金請求
4 休職・復職
5 退職の意思表示の瑕疵

この内容について、設問が5つ程度用意されているので、かなりのボリューム
だと思います。予習しないと、途中で蚊帳の外になってしまします。

予習時に必須なものを、下記に紹介しておきます。

例えば、
2の配転命令の有効性については、ケンウッド事件が、ほぼ同じ事案なので
それを参考にまとめます。
また
4の休職・復職については、同じ内容の事案がないので、似た事案をもとに
自分の考えをメインにまとめました。
まとめる際には、必ず適用条文を記載することに留意したください。
後々、役に立ちます。
また、それぞれに2つ~5つ位のキーワド或いは判断の条件がありますので、
そこがポイントとなりますし、試験の解答を導き出すカギになります。
1の就業規則の不利益変更には、その合理的変更法理が確立されていて、
①不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 ③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況 ⑤その他の就業規則変更に係る事情
これが、「就業規則変更の係る事情の5要素」となっています。
それぞれを、課題の解答とは別に、この例のようにまとめといて下さい。
全部まとめても、ルーズリーフ2枚程度です。
試験の前に見直す良い資料になりますよ。
ちなみに、この年の試験問題は、「整理解雇の4要素」を憶えていないと解け
なかったと思います。(それに有期労働契約の中途解雇がmixされてました)
試験対策は、このシリーズの最後にまとめを入れます。
本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。
sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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