【特定社会保険労務士試験】論点整理3

こんにちは!  社会保険労務士srです。

2020年9月19日公開のブログ内で記事にした、論点整理
ご紹介します。
実物は

 

 

 

 

 

過去のリンクは
特定社会保険労務士への挑戦(合格する勉強法)

1 あっせん事例編
2 倫理編

今回は、2 倫理編 です。

倫理問題について

解答の仕方は、ほぼ決まっています。
「…の事象は、社労士法〇〇条には違反しないが、・・・・のため
受任することはできない」
「・・・は、社労士法〇〇条に違反するため、受任することができない」

「・・・については、社労士法〇〇条には違反しないため、受任できる」

このことからわかるように、社労士法が肝なんです。

その他に、よく出てくる言葉として、
・秘密保持義務(違反)
・誠実義務(違反)
・(社労士の)信用又は品位を害する行為

などがありますが、これも社労士法の条文なんです。

社労士会での倫理研修のテキストにも、目を通しておきましょう。
ただ、社労士全般の倫理ですので、注意が必要です。

社労士法条文(超頻出)

勉強が進むと気づくと思いますが、関係する条文は限られている
ので、まず憶えましょう。
過去問解いたり、講習中に頻出するので自然と憶えますよ!
意識だけしていてください。

第1条の2 誠実義務
第16条  信用又は品位を害する行為
第21条  秘密を守る義務

ここは、言葉だけ憶えておけばOKです。

 

下記については理解も必要でした。僕の場合は。

第22条(業務を行い得ない事件)…must中のMUSTです。

1項   国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件
仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

2項1号 紛争解決代理業務に関するものとして
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

2項2号 紛争解決代理業務に関するものとして受任している事件の
相手方の協議を受けた事件で、その協議が信頼関係に基づくもの

2項3号 紛争解決代理業務に関するものとして受任している事件の
相手方からの依頼による他の事件
(受任している事件の依頼者が同意した場合は受任できる)

※協議は相談と読み替えると、わかり易くなるかもです。

※慣れるまでは、頭が混乱してしまうと思われるので、代表的な事例と
セットで!・・・慣れが肝心

社労士法条文(頻出)

第20条(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼
(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。
※逆に言えば、紛争解決手続代理業務は、拒んでもいいちうことになり
ます。一般の社労士とは異なる部分です。

第26条(名称の使用制限)
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は、これに類似する
名称を用いてはならない。
2項、3項略
第27条(業務の制限)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに
応じて報酬を得て、第2条1項1号から2号までに掲げる業務を業として
行ってはならない。
↓↑
第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件の
あっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

※上記三つの条文は関連付けて理解してください。
(実務でも注意しなければならない事項です)

第2条3項 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一、二、三 とありますので、確認しといてください。
和解の交渉を行うこと。
和解における合意を内容とする契約を締結すること。
※業務範囲をしっかりとらえるためにも必要な条文です。

まとめ

倫理問題については、「各々の考え方なので解答は、はっきりと決まって
いない」という考え方もあるようですが、試験の場では「解答は決まって
いる」という意識で、学習を進めることをお薦めします。

その方が学習がし易いと思われます。
と言っても、どちらとも取れる事例が存在することも事実なので、その際は
ゼミナール講師の弁護士に質問して、自分なりの結論を持つと良いでしょう。

ゼミナールの弁護士は、労働関係を主たる業務としている方(少なくとも
僕たちのゼミはそうでした)なので、恥ずかしがらずに質問をすることです。

特定社会保険労務士試験は、社会保険労務士の資格を持った方でも合格率
55~60%なので、数字上は簡単ではないかもしれません。
しかし、真面目に勉強すれば合格する試験であることも確かです。

この3回の「論点整理」が、その勉強の一助になれば幸いです。

本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。

sr
sr

社労士SRです。
令和3年度の独立開業に向け、色々挑戦中です。
見よう見まねですが、blog、Twitterも始めました。
拙い内容ですが、よろしくお願い致します。

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