こんにちは! 社会保険労務士srです。
2020年9月19日公開のブログ内で記事にした、論点整理を
ご紹介します。
実物は
過去のリンクは
特定社会保険労務士への挑戦(合格する勉強法)
1 あっせん事例編
2 倫理編
今回は、2 倫理編 です。
倫理問題について
解答の仕方は、ほぼ決まっています。
「…の事象は、社労士法〇〇条には違反しないが、・・・・のため
受任することはできない」
「・・・は、社労士法〇〇条に違反するため、受任することができない」
「・・・については、社労士法〇〇条には違反しないため、受任できる」
このことからわかるように、社労士法が肝なんです。
その他に、よく出てくる言葉として、
・秘密保持義務(違反)
・誠実義務(違反)
・(社労士の)信用又は品位を害する行為
などがありますが、これも社労士法の条文なんです。
社労士会での倫理研修のテキストにも、目を通しておきましょう。
ただ、社労士全般の倫理ですので、注意が必要です。
社労士法条文(超頻出)
勉強が進むと気づくと思いますが、関係する条文は限られている
ので、まず憶えましょう。
過去問解いたり、講習中に頻出するので自然と憶えますよ!
意識だけしていてください。
第1条の2 誠実義務
第16条 信用又は品位を害する行為
第21条 秘密を守る義務
↑
ここは、言葉だけ憶えておけばOKです。
下記については理解も必要でした。僕の場合は。
↓
第22条(業務を行い得ない事件)…must中のMUSTです。
1項 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件
仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
2項1号 紛争解決代理業務に関するものとして
相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2項2号 紛争解決代理業務に関するものとして受任している事件の
相手方の協議を受けた事件で、その協議が信頼関係に基づくもの
2項3号 紛争解決代理業務に関するものとして受任している事件の
相手方からの依頼による他の事件
(受任している事件の依頼者が同意した場合は受任できる)
※協議は相談と読み替えると、わかり易くなるかもです。
※慣れるまでは、頭が混乱してしまうと思われるので、代表的な事例と
セットで!・・・慣れが肝心。
社労士法条文(頻出)
第20条(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼
(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。
※逆に言えば、紛争解決手続代理業務は、拒んでもいいちうことになり
ます。一般の社労士とは異なる部分です。
第26条(名称の使用制限)
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は、これに類似する
名称を用いてはならない。
2項、3項略
第27条(業務の制限)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに
応じて報酬を得て、第2条1項1号から2号までに掲げる業務を業として
行ってはならない。
↓↑
第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件の
あっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
※上記三つの条文は関連付けて理解してください。
(実務でも注意しなければならない事項です)
第2条3項 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一、二、三 とありますので、確認しといてください。
和解の交渉を行うこと。
和解における合意を内容とする契約を締結すること。
※業務範囲をしっかりとらえるためにも必要な条文です。
まとめ
倫理問題については、「各々の考え方なので解答は、はっきりと決まって
いない」という考え方もあるようですが、試験の場では「解答は決まって
いる」という意識で、学習を進めることをお薦めします。
その方が学習がし易いと思われます。
と言っても、どちらとも取れる事例が存在することも事実なので、その際は
ゼミナール講師の弁護士に質問して、自分なりの結論を持つと良いでしょう。
ゼミナールの弁護士は、労働関係を主たる業務としている方(少なくとも
僕たちのゼミはそうでした)なので、恥ずかしがらずに質問をすることです。
特定社会保険労務士試験は、社会保険労務士の資格を持った方でも合格率
55~60%なので、数字上は簡単ではないかもしれません。
しかし、真面目に勉強すれば合格する試験であることも確かです。
この3回の「論点整理」が、その勉強の一助になれば幸いです。
本日も最後までお読み頂き、まことにありがとうございました。
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